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ブロック塀等の点検を行いましょう

ページID:0001336 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

 令和6年1月1日に発生した能登半島を震源とする地震では、多くのブロック塀等が倒れるなど甚大な被害が発生しました。これらの倒壊したブロック塀等においては、経年劣化、鉄筋の配置が不十分である、施工不良がある等の可能性が考えられます。これからブロック塀等の重量のある塀を造るときは、建築基準法の規定を守り正しく工事を行ってください。また、基準に従った設置がなされていない場合や古くなったブロック塀等は、倒壊のおそれがある場合がありますので、簡易に診断できる点検表等を活用するなどして自己点検を行ってください。なお、ご不明な点がありましたら、最寄りの建築士等の専門知識を有する方へご相談ください。

ブロック塀の自己点検

ブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省)[PDFファイル/380KB]
ブロック塀の診断カルテ(一般社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会)[その他のファイル/151KB]

関連ホームページへのリンク

ブロック塀の自己点検等について(一般社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会)<外部リンク>

塀に関する建築基準法の規定

補強コンクリートブロック造

塀の種類

補強コンクリートブロック造(建築基準法施行令第62条の8)

高さ

2.2m以下

壁の厚さ

  • 高さが2m超:15cm以上
  • 高さが2m以下:10cm以上

控壁の間隔

高さが1.2mを超える場合は、塀の長さ3.4m以下ごとに控壁を設ける。
※控壁の長さは壁の高さの5分の1以上

基礎

高さが1.2mを超える場合、基礎の丈は35cm以上とし、根入れ深さは30cm以上

鉄筋(φ9mm以上)

  • 壁の両端及び隅角部並びに控壁への配置
  • 基礎への定着の十分な確保
  • 縦筋・横筋を80cm以内に配筋
  • 鉄筋の先端はかぎ状に折り曲げる
  • 鉄筋の周りへのモルタル等の充填

補強コンクリートブロック造で上記によらない場合は、国土交通大臣の定める基準(平成12年建設省告示第1355号)に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。

組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造など)

塀の種類

組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造など)(建築基準法施行令第61条)

高さ

1.2m以下

壁の厚さ

その部分から壁頂までの高さの10分の1以上

控壁の間隔

長さ4m以下ごとに控壁を設置(ただし、その部分の壁の厚さが上記の規定の1.5倍以上ある場合を除く)
※控壁の長さは壁の厚さの1.5倍以上

基礎

基礎の根入れ深さを20cm以上

建築基準法を所管する行政機関の問合せ先

新潟県長岡地域振興局地域整備部建築課
電話:0258-38-2625

危険なブロック塀等の撤去又は補修費用の補助について

見附市では、これまでの震災による被害を教訓とし、ブロック塀等の倒壊による通行人の安全を確保し、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する危険なブロック塀等の撤去又は補修を行う場合、その経費の一部を補助します。

詳しくは、『危険なブロック塀等の撤去又は補修費用を補助します』をご覧ください。

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