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悪臭防止法の規制区域と規制基準値をお知らせします
悪臭防止法について
悪臭防止法では「住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域」を、悪臭を規制する地域として指定することになっています。
規制地域では悪臭に関する規制基準が設けられ、規制地域内の工場・事業場は規制基準を遵守することが義務づけられます。
見附市内規制区域 令和5年6月16日更新
規制基準
敷地境界における規制基準(法第4条第2項第1号)
第1種区域 臭気指数 10
第2種区域 臭気指数 12
第3種区域 臭気指数 13
排出口における規制基準(法第4条第2項第2号)
法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数とする。
排水口における規制基準(法第4条第2項第3号)
第1種区域 臭気指数 26
第2種区域 臭気指数 28
第3種区域 臭気指数 29
臭気指数とは
臭気指数は、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したものです。具体的には、もとのにおいを人間の嗅覚で感じられなくなるまで薄めた時の希釈倍数を求め、その常用対数に10を乗じた値です。
臭気指数=10×log(希釈倍率)
採取した空気を10倍に薄めてにおいがしなくなったら…臭気指数=10×log(10)=10
採取した空気を100倍に薄めてにおいがしなくなったら…臭気指数=10×log(100)=20