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事業系ごみの出し方

ページID:0001377 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

事業系ごみは自ら処理することが原則です

ごみを排出・処理するとき、「事業者」は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
「事業者」は、一般的な企業以外にも自営業者や農家、非営利法人など(NPO法人など)も該当します。

事業系ごみの区分

産業廃棄物

事業活動に伴って発生する廃棄物で、法律で下記のとおり定められています。

あらゆる事業活動に伴うもの(全業種共通・生成過程を問わない)

表1
1 燃えがら 石炭がら、活性炭、焼却炉の残灰、その他焼却残さ
例:消臭剤の固形の活性炭など
2 汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状のもの
例:自社敷地の側溝清掃による泥など
3 廃油 鉱物性油、動植物性油などすべての廃油
例:車のオイル交換時の廃油など
4 廃酸 写真定着廃液など有機・無機を問わず、すべての酸性廃液
例:農業で使用される農薬など
5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃金属石けん液など固形・液状を問わず、すべてのアルカリ性廃液
例:賞味期限切れ飲料品のアルカリ性飲料など
6 廃プラスチック類 発泡スチロールくず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど固形・液状を問わず、すべての合成高分子系化合物
例:製品の包装材フィルムなど
7 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
※廃タイヤは合成ゴムくず「廃プラスチック類」です
8 金属くず 鉄くず、アルミくずなど不要となった金属、金属の研磨くず、切削くず等
例:空き缶など
9 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 板ガラス、レンガくず、石膏ボード、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、陶磁器くず等
例:蛍光管のガラス部分など
10 鉱さい 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、溶鉱炉かす等
例:採石場で不要になった岩石など
11 がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリート破片、レンガ破片など
例:住宅の改築時に発生するコンクリート破片など
12 ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたもの
例:焼却炉の集塵施設で捕集されたものなど

特定の事業活動に伴うもの(業種・生成過程が限定される)

表2
13 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、印刷物加工業から生じる紙くず
例:印刷所から排出される廃用紙など
14 木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から生じる木材片、貨物の流通に使ったパレットなど
例:住宅の新築時の廃木材など
15 繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
※合成繊維くずは「廃プラスチック類」になります
16 動物系固形不要物 と畜場で解体等をした獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥に係わる固形状の不要物
※と畜場、食鳥処理場に限定されています
17 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で使用した動物や食物に係わる不要物
※製造工程から排出される不要物になります
18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
※肥料等として再生利用されるまでは廃棄物です
19 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
※ペットショップは該当しません

また、上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないものも産業廃棄物になります。

事業系一般廃棄物

産業廃棄物以外のもので、事業所から排出されるものです。

ごみの分類に関する注意事項

一般家庭と事業者ではごみの分類が大きく異なります。産業廃棄物として処理しなければならないものを事業系一般廃棄物として出さないでください。
(例として、ペットボトルは一般家庭から排出される時は資源ごみとして処理されますが、事業者から排出される時は産業廃棄物「廃プラスチック類」として処理しなければなりません。)

事業系ごみの処理方法

産業廃棄物

産業廃棄物処理施設に自ら搬入するか、または産業廃棄物処理業者に依頼してください。(清掃センターには搬入できません。)
産業廃棄物処理業者については、県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

事業系一般廃棄物

清掃センターに自ら搬入するか、一般廃棄物許可業者へ依頼してください。新聞・雑誌などは事業系一般廃棄物として出さずに、専門のリサイクル業者に出してください。
なお、町内にあるごみステーションや資源回収棟は、家庭から出るごみ・資源ごみを収集するために設置されておりますので、事業者は出すことができません。

  • 株式会社 高橋産業:上新田町5番19号(電話:66-2986)
  • 株式会社 小林先二商店:今町5丁目3番5号(電話:66-2388)
  • 株式会社 越佐:新町1丁目12番3号(電話:62-2326)
  • 有限会社 寺尾産業:今町3丁目3番10号(電話:61-2348)

清掃センターに自ら搬入する場合は、自社の社員(個人事業主であれば本人)が搬入してください。他人が搬入すると無許可での収集・運搬行為となり法律違反になります。ご注意ください。
清掃センターの営業時間等は、清掃センターの業務案内のホームページへをご覧ください。

事業系ごみ減量マニュアル

産業廃棄物・事業系一般廃棄物の区分やごみの減量・リサイクル方法などが記載されているパンフレットがありますので、事業者のみなさまに活用いただき、市全体のごみの減量化にご協力ください。
事業系ごみ減量マニュアル[PDFファイル/4.57MB]
※7月1日(水曜日)より

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