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低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について
制度の概要
本特例措置は、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に下記の要件を満たす譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度内容が変更になりました
- 適用期限が令和7年12月末までに延長されました。(従前は令和4年12月末まで)
- 譲渡価額要件について、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、以下のいずれかの区域内にある場合は、800万円以下に引き上げられました。
- 都市計画法に規定する市街化区域
- 都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域(※見附市は該当なし)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(※見附市は該当なし)
- 譲渡後の土地利用について、駐車場(コインパーキングを含む)や資材置場等が適用対象とならない利用形態として例示されました。
- これらの変更等に伴い、様式の一部が変更されています。
本制度の目的
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
適用となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、都市計画法に規定する市街化区域内にある場合は800万円以下であること。)
低未利用土地等確認書の交付について
市では、申請に必要な低未利用土地等確認書の発行をいたします。
必要書類は下記のとおりです。
必要書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 以下のaからdまでのいずれかの書類
- 見附市の空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現状更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(契約kより1か月以上前であること)
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)等)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1又は別記様式2-2(提出できない場合は別記様式3)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 位置図
申請書の提出方法
申請書は、市役所1階都市環境課まで提出してください。
その他注意事項
- 低未利用土地等確認書の発行は無料です。
- 本特例措置を受けるためには、交付された低未利用土地等確認書を確定申告の際に添付することが必要となります。
- 低未利用土地等確認書の発行をもって本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。
様式
- 別記様式1-1低未利用土地等確認申請書兼確認書[Wordファイル/50KB]
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)[Wordファイル/45KB]
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)[Wordファイル/66KB]
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)[Wordファイル/48KB]
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)[Wordファイル/48KB]
参考
詳細は、国土交通省ホームページ「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」<外部リンク>をご確認ください。