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傷病鳥獣の保護

ページID:0001600 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

傷病鳥獣への対応

 傷病鳥獣を見つけた場合は、むやみに触れたり、のぞき込まないように注意し、ケガや衰弱の具合を確認してください。元気であれば、そのままにしてください。
 特に、巣立ったばかりの幼鳥や幼獣の場合は、近くに巣があったり親がいる可能性がありますので、むやみに触れたり拾ったりせず、そっとそのままにいておいてください。
 傷病鳥獣を保護する場合は、ケガに注意しながらダンボール箱などに移し、長岡地域振興局環境センターへ連絡するか、野生傷病鳥獣保護協力病院へ運んでください。
※傷病鳥獣とは、ケガや病気をしている野生の鳥類とほ乳類のことです。ペットや家畜は対象ではありません。

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