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家庭用パソコンの処分方法

ページID:0001617 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

家庭で不要になったパソコンは、「資源有効利用促進法」に基づき、パソコンメーカー等が回収し、リサイクルを実施しているため、市では回収できません。次の方法により適正に処理してください。

リサイクルの対象品

  • デスクトップパソコン本体
  • ノート型パソコン
  • CRTディスプレイ
  • 液晶ディスプレイ
  • CRTディスプレイ一体型パソコン
  • 液晶ディスプレイ一体型パソコン

※マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど、購入時の標準添付品も対象となります。

対象外のもの(一例)

  • プリンタ
  • スキャナー
  • ワープロ
  • CD-ROM媒体などの記録メディア

リサイクル回収方法

「PCリサイクルマーク」の有無を確認してください。

PCリサイクルマーク

「PCリサイクルマーク」とは、資源有効利用促進法の施行に伴い、2003年10月以降に販売された家庭用パソコンに付いているものです。このマークが付いているパソコンは、メーカーが無償で回収・リサイクルを行いますので、排出の際に費用はかかりません。

「PCリサイクルマーク」が付いている場合

メーカー受付窓口に回収を申し込んでください。
※PCリサイクルマークが付いていても、倒産などによりメーカーが存在しない場合は、「PCリサイクルマークが付いていない場合」と同様に処理を依頼してください。

「PCリサイクルマーク」が付いていない場合

以下のいずれかの方法で処理してください。

  1. メーカー受付窓口に回収を申し込む(メーカーが存在する場合)
  2. パソコン3R推進協会に回収を申し込む(メーカーが存在しない場合や自作パソコンなど)

※回収・再資源化料金は、品目やメーカーにより異なります。

問い合わせ先

詳しくは「一般社団法人パソコン3R推進協会<外部リンク>」のホームページをご覧ください。