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家庭用パソコンの処分方法
家庭で不要になったパソコンは、「資源有効利用促進法」に基づき、パソコンメーカー等が回収し、リサイクルを実施しているため、市では回収できません。次の方法により適正に処理してください。
リサイクルの対象品
- デスクトップパソコン本体
- ノート型パソコン
- CRTディスプレイ
- 液晶ディスプレイ
- CRTディスプレイ一体型パソコン
- 液晶ディスプレイ一体型パソコン
※マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど、購入時の標準添付品も対象となります。
対象外のもの(一例)
- プリンタ
- スキャナー
- ワープロ
- CD-ROM媒体などの記録メディア
リサイクル回収方法
「PCリサイクルマーク」の有無を確認してください。
「PCリサイクルマーク」とは、資源有効利用促進法の施行に伴い、2003年10月以降に販売された家庭用パソコンに付いているものです。このマークが付いているパソコンは、メーカーが無償で回収・リサイクルを行いますので、排出の際に費用はかかりません。
「PCリサイクルマーク」が付いている場合
メーカー受付窓口に回収を申し込んでください。
※PCリサイクルマークが付いていても、倒産などによりメーカーが存在しない場合は、「PCリサイクルマークが付いていない場合」と同様に処理を依頼してください。
「PCリサイクルマーク」が付いていない場合
以下のいずれかの方法で処理してください。
- メーカー受付窓口に回収を申し込む(メーカーが存在する場合)
- パソコン3R推進協会に回収を申し込む(メーカーが存在しない場合や自作パソコンなど)
※回収・再資源化料金は、品目やメーカーにより異なります。
問い合わせ先
詳しくは「一般社団法人パソコン3R推進協会<外部リンク>」のホームページをご覧ください。