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特定外来生物の被害防止について

ページID:0001681 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

特定外来生物とは

 「特定外来生物」は、外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。
 特定外来生物は、平成30年4月1日現在、148種類の動植物が指定されています。代表的なものは、アライグマ、カミツキガメ、オオキンケイギク、アレチウリなどがあります。
 市内でも、オオキンケイギクなどの特定外来生物が散見されますので、見かけたら駆除をお願いします。
(リストや規制・罰則などの詳細は環境省「日本の外来種生物<外部リンク>」のサイトをご覧ください)

オオキンケイギクとは

北米原産の多年草で、5月~7月にかけて黄色のコスモスに似た花を咲かせます。強靱でよく生育することから、かつては工事の際の法面緑化に使用されたり、苗が販売されたりしていました。しかし、あまりに強く、いったん定着してしまうと在来の野草の生育場所を奪い、周囲の環境を一変させてしまうため、平成18年に外来生物法に基づく特定外来生物に指定され、生きたままの運搬や栽培、譲渡などが原則として禁止されました。

詳細は、

オオキンケイギク1オオキンケイギク2

(出展:九州地方環境事務所)

お問い合わせ先

特定外来生物に関するお問い合わせ先は、下記の地方事務所までお願いします。

関東地方環境事務所<外部リンク>
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
Tel 048-600-0516

禁止行為と罰則

外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどを原則禁止にしており、違反すると

  • 個人の場合は懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金
  • 法人の場合は1億円以下の罰金

が科せられますので、十分にご注意ください。

詳しくは、環境省自然環境局のコチラ<外部リンク>のサイトをご覧ください。

駆除方法

  • できるだけ小さいうちに抜き取る(刈り取らないで抜いてください)
  • 種をつける前に抜き取る
  • 抜き取ったものは2~3日間天日にさらし枯らすか、ビニール袋等で密封し腐らせてから燃えるごみ等で処分してください。