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相続土地国庫帰属制度が創設されました

ページID:0018510 更新日:2023年11月17日更新 印刷ページ表示

相続した土地を国が引き取る制度がスタートしました

土地を相続したものの「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により相続した土地を手放したいとき、一定の要件を満たした場合に相続した土地を国に譲渡できる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から始まりました。

相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度は見附市役所では受け付けていません。必ず新潟地方法務局<外部リンク>にご相談下さい。

制度について

1.相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

2.法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。

3.法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

4.土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。​

相続土地国庫帰属制度概要 [PDFファイル/1.45MB]

相続土地国庫帰属制度のご案内 [PDFファイル/1.68MB]

申請ができる人

相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。
相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

共有者も申請ができます。

相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

申請先・相談先

申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。

見附市を所管しているのは、新潟地方法務局<外部リンク>です。

※長岡支局では申請ができません。ご注意ください。

国庫に帰属できない土地

国庫に帰属できない土地もあります。

詳しくは相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件<外部リンク>をご確認下さい。

審査手数料

審査手数料は、土地1筆当たり14,000円です。

手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意ください。

また審査を通過し、土地を国庫へ帰属する際には負担金が発生します。

負担金

国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担することとなっています。
そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。

負担金の算定については負担金の算定についての詳細<外部リンク>をご確認ください。

詳しい制度の内容について

法務省ホームページ相続土地国庫帰属制度の概要<外部リンク>をご覧ください。

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