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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)について
本特例措置の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
令和5年度税制改正の概要(空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長)(国土交通省) [PDFファイル/375KB]
本特例措置の目的
空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」に由来する古い空き家(除却後の敷地を含む。)の有効活用を促進することにより、空き家の発生を抑制するための新たな制度を創設するものです。
本特例措置を受けるための要件
【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 2024年1月1日から2027年12月31日までに譲渡すること。
- 相続直前において、被相続人が当該家屋に居住していたこと。(被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象)
- 相続直前において、被相続人以外に居住者がいなかったこと。
- 相続から譲渡の間、事業や貸付け、居住に使用していないこと。
- 家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
- 家屋を譲渡する場合、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)又は除却工事を行ったものであること。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
制度の詳細などは下記を御覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省) [PDFファイル/1.83MB]
【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること。
- 相続直前において、被相続人が当該家屋に居住していたこと。(被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象)
- 相続直前において、被相続人以外に居住者がいなかったこと。
- 相続から譲渡の間、事業や貸付け、居住に使用していないこと。
- 家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
- 家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋を耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)又は除却を行ったものであること。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
制度の詳細などは下記を御覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省)[PDFファイル/1.28MB]
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
市では、本特例措置を受けるために必要な被相続人居住用家屋等確認書の発行をいたします。
必要書類は下記のとおりです。
必要書類
【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合
1.譲渡の時において耐震基準に適合する家屋の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- 被相続人の住民票の除票の写し
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人が複数人いる場合は全員分が必要です。)
- 家屋及びその敷地の登記事項証明書
- 家屋またはその敷地等の売買契約書の写しなど
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類、又は、当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証明する書面の写し(現況が空き家であることを表示しているもの)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、以下の全て
- 要介護認定や要支援認定などを受けていたことを確認できる書類(介護保険の被保険者証の写しなどで、老人ホーム等入所直前のもの)
- 老人ホーム等への入所の契約書等の写し(「施設の名称」、「施設の種類」、「所在地」、「施設の区分」を確認できるもの)
- 以下 a~b のいずれか
a)電気(ガスや水道でも可)の使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類
b)老人ホーム等が保有する外出・外泊記録
2.家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- 被相続人の住民票の除票の写し
- 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時の相続人の住民票の写し(相続人が複数人いる場合は全員分が必要です。)
- 家屋の閉鎖事項証明書
- 家屋の敷地等の売買契約書の写しなど
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類、又は、当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証明する書面の写し(現況が空き家であることを表示しているもの)
- 更地であることがわかる写真
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、以下の全て
- 要介護認定や要支援認定などを受けていたことを確認できる書類(介護保険の被保険者証の写しなどで、老人ホーム等入所直前のもの)
- 老人ホーム等への入所の契約書等の写し(「施設の名称」、「施設の種類」、「所在地」、「施設の区分」を確認できるもの)
- 以下 a~b のいずれか
a)電気(ガスや水道でも可)の使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類
b)老人ホーム等が保有する外出・外泊記録
3.譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に 適合することとなった場合又は家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくは その全部が滅失をした場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
- 被相続人の住民票の除票の写し
- 被相続人居住用家屋の取壊等の時の相続人の住民票の写し(相続人が複数人いる場合は全員分が必要です。)
- 家屋の閉鎖事項証明書
- 家屋またはその敷地等の売買契約書の写しなど
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類、又は、当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証明する書面の写し(現況が空き家であることを表示しているもの)
- 申請被相続人居住用家屋又はその敷地 等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること、又は、当該家屋を取壊し等することが分かる書類
- 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー及び家屋が耐震基準に適合することとなった日(耐震改修工事の完了日)が確認できる書類として、工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、以下の全て
- 要介護認定や要支援認定などを受けていたことを確認できる書類(介護保険の被保険者証の写しなどで、老人ホーム等入所直前のもの)
- 老人ホーム等への入所の契約書等の写し(「施設の名称」、「施設の種類」、「所在地」、「施設の区分」を確認できるもの)
- 以下 a~b のいずれか
a)電気(ガスや水道でも可)の使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類
b)老人ホーム等が保有する外出・外泊記録
【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合
1.続した家屋または家屋及び敷地等を譲渡した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- 被相続人の住民票の除票の写し
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人が複数人いる場合は全員分が必要です。)
- 家屋またはその敷地等の売買契約書の写しなど
- 耐震基準適合証明書(別表)又は建設住宅性能評価書の写し
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類、又は、当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証明する書面の写し(現況が空き家であることを表示しているもの)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、以下の全て
- 要介護認定や要支援認定などを受けていたことを確認できる書類(介護保険の被保険者証の写しなどで、老人ホーム等入所直前のもの)
- 老人ホーム等への入所の契約書の写し(「施設の名称」、「施設の種類」、「所在地」を確認できるもの)
- 以下 a~b のいずれか
a)電気(ガスや水道でも可)の使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類
b)老人ホーム等が保有する外出・外泊記録
2.相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- 被相続人の除票住民票の写し
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人が複数人いる場合は全員分が必要です。)
- 家屋を取壊し、除却また滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
- 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(未登記の場合は除却工事に係る請負契約書の写しなど)
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類、又は、当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証明する書面の写し(現況が空き家であることを表示しているもの)
- 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないことを明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日時の明記をしてください。印字、手書きどちらでも可です。)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、以下の全て
- 要介護認定や要支援認定などを受けていたことを確認できる書類(介護保険の被保険者証の写しなどで、老人ホーム等入所直前のもの)
- 老人ホーム等への入所の契約書の写し(「施設の名称」、「施設の種類」、「所在地」を確認できるもの)
- 以下 a~b のいずれか
a)電気(ガスや水道でも可)の使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類
b)老人ホーム等が保有する外出・外泊記録
申請書の提出方法
申請書は、市役所1階都市環境課まで提出してください。
その他注意事項
- 被相続人居住用家屋等確認書の発行は無料です。
- 本特例措置を受けるためには、交付された被相続人居住用家屋等確認書を確定申告の際に添付することが必要となります。
- 被相続人居住用家屋等確認書の発行をもって本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。
- 本特例措置の適用を受けるための要件や必要書類等は、国土交通省のホームページを確認するか、お近くの税務署に問い合わせください。
様式
【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合
- 別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/105KB]
- 別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/112KB]
- 別記様式1-3 被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/115KB]
- 別表 耐震基準適合証明書 [Wordファイル/73KB]
【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合
- 別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/83KB]
- 別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書 [Wordファイル/91KB]
- 別表 耐震基準適合証明書 [Wordファイル/73KB]
参考
詳細は、国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」<外部リンク>をご確認ください。