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家庭ごみの処分に「無許可の回収業者」を利用しないでください
ご家庭から出るごみは一般廃棄物です。
一般廃棄物を回収するには「一般廃棄物収集運搬業の許可」が必要となります。市の許可や委託を受けていない業者が一般廃棄物を回収することは認められていません。
「産業廃棄物収集運搬業」や「古物商」の許可があっても、一般廃棄物の回収はできません。
見附市の一般廃棄物収集運搬許可業者
- 株式会社高橋産業:見附市上新田町5-19 Tel 0258-66-2986
- 株式会社小林先二商店:見附市今町5丁目3-5 Tel 0258-66-2388
- 株式会社越佐:見附市新町1丁目12-3 Tel 0258-62-2326
- 有限会社寺尾産業:見附市今町3丁目3-10 Tel 0258-61-2348
無許可業者の特徴
不用品回収や遺品整理、空き家やごみ屋敷の片づけなどを業務内容とし、以下のような方法で廃棄物を回収します。
トラックで回収
スピーカー等で放送しながら町内を巡回し回収する。
空き地で回収
空き地に「不用品回収」や「無料回収」と書かれたのぼりや看板を立てて回収する。
チラシで回収
指定日時を記載したチラシを配布し、玄関先に置かせたごみを回収する。
インターネットで回収
店舗を持たず(無店舗営業)、インターネット上のホームページや広告により案内し、メールや電話により申し込みを受け付けて回収する。
無許可業者を利用すると・・・
無許可業者を利用すると以下のような問題が発生するおそれがあります。
消費者トラブル
無料または低料金の見積だったにもかかわらず、作業料や運搬料など様々な名目で高額な費用を請求される。
不法投棄
引き取られた廃棄物がそのまま、あるいは価値のある部品のみを取り出し、人気のない山中などに不法投棄される。
不適正処理
適切な環境対策を行わずに処理することで有害物質が放出され環境に影響を与えたり、不適切な管理により火災が発生することがある。
無許可で収集運搬を行った場合
許可等を受けることなく一般廃棄物の収集又は運搬を行った場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、又は併科(法人にあっては3億円以下の罰金)が科されることとなります。ただし、専ら再生利用を目的とする一般廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)を専門に取り扱っている業者は許可不要です。