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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

ページID:0002286 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定され、都市計画区域内の一定の土地を有償譲渡する場合には届出が必要となります。また、所有地の市、県への買取を希望される場合には、申出をすることができます。

届出(公拡法第4条)について

 下記のいずれかに該当する見附市内の土地を有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ市長あてに届け出る必要があります。

  1. 面積が100平方メートル以上で、その一部又は全部が都市計画施設の区域内等の土地
  2. 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地

 様式第一 土地有償譲渡届出書[Wordファイル/38KB]

申出(公拡法第5条)について

 100平方メートル以上の土地で、市、県などに買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
 様式第二 土地買取希望申出書[Wordファイル/37KB]

買取協議について

 届出又は申出があり、その土地が公共施設の建設に必要な場合は、市や県が土地所有者と協議を行い、合意すればその土地を買い取らせていただきます。
 この場合、譲渡所得については1,500万円までの特別控除が受けられます。

届出及び申出の手続き

提出方法

用紙に必要事項を記入し、下記の添付書類を添付し、都市環境課 都市・住宅政策係まで1部提出してください。
※申請者は、土地の所有者(売買における届出の場合は売主)です。

必要書類

  1. 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの)
  2. 周辺状況図(周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの)
  3. 公正図(公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの)
  4. 土地・建物登記全部事項証明書
  5. 委任状(代理人に委任する場合。様式は任意。)

土地の譲渡制限

公拡法の届出・申出をした場合、一定期間土地の譲渡(売買等)が制限されます。

  1. 届出・申出をした日から3週間以内(買取りを希望しない旨の通知があった場合はその日まで)
  2. 買取希望がある旨通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日まで。

参考

詳細は、新潟県ホームページ「公有地拡大推進法に基づく届出、申出について」<外部リンク>をご確認ください。