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改正民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)について

ページID:0002350 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

民法改正の経緯

 これまでの民法第233条では土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がありました。

改正内容

 令和5年4月1日の改正民法施行により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとなりました。(改正民法第233条第3号より)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 急迫の事情があるとき。

 ※参考資料:越境した竹木の枝の切取り[PDFファイル/1.88MB]
 (令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋)

1.の「相当の期間」とは?

 枝を切除るすために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

切除にかかった費用について

 越境された土地の所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条及び第709条より)

相談先について

 見附市では越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうかは判断できませんのでご了承ください。
越境した枝の切除をお考えの場合は事前にお近くの弁護士や司法書士へご相談下さい。

市役所(無料法律相談)

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