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都市計画提案制度について
都市計画提案制度とは?
自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図りやすくするため、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。
提案できる人
- 土地の所有者、借地権者
- まちづくりNPO法人
- 営利を目的としない公益法人
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの等
提案できる都市計画
見附市が決定する都市計画については、全ての都市計画に関して提案することができます。
ただし、都市計画の指針となる「市町村の都市計画に関する基本方針」については、提案の対象とはなりません。また、区域区分(線引き)など新潟県が決定する都市計画については、新潟県に提案することになります。
提案に必要な要件
- 5,000平方メートル以上の一体的な区域であること。
- 都市計画に関する法令上の基準などに適合していること。
- 土地所有者等の3分の2以上の同意があること。
提案に必要な書類
- 提案者の住所、氏名などを記載した都市計画提案書
- 都市計画の素案(提案する都市計画の内容がわかる説明書と図面)
- 土地所有者の同意書など
提案の提出先
都市環境課に提出して下さい。
事前相談(任意)
都市計画の提案をしようとする方は、事前に都市環境課までお問い合わせください。制度のしくみ、提案内容等についてのご相談をお受けしております。
提案に対する審査
見附市は、都市計画マスタープランを踏まえたまちづくりの方向性を考慮し、都市計画決定又は変更する必要があるかどうかを審査を行い方針を決定します。また、提案者へは、方針、理由等を事前に通知いたします。提案者は、方針について意見がある場合には意見書を提出ができます。
提案に対する判断
提案内容について、見附市都市計画審議会の意見を聴いた上で、決定又は変更を行う必要があるかどうかの判断を行い提案者に通知します。
判断・理由等の公表
見附市の都市計画を広く理解していただくために、提案に対する判断・理由等を公表します。
手続きの流れ
- 事前相談(任意)
- 都市計画の提案
- 提案に対する審査
- 方針の事前通知
- 都市計画審議会
- 提案に対する判断
- 提案者に通知
- 判断理由の公表
- 都市計画決定の手続き