ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市基盤部 > 都市環境課 > 用語の定義

本文

用語の定義

ページID:0002874 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 都市計画、開発許可制度、建築確認申請について調べるうえで、これだけは知っておいてほしいという用語をとりあげました。用語の定義は法規解釈上とても重要です。よく確認しておきましょう。また、わからないことがあったら遠慮なく市役所の窓口に相談してください。
※都市計画法(都法)、都市計画法施行令(都令)、建築基準法(建法)のように略しています。

都市計画

 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画です。今日の都市計画においては、中心市街地、集落地、農地、山林、河川や湖沼といった自然景勝地など、「まち」を構成する全ての要素をひとまとまりにした単位を「都市」と考えます。行政施策の方針を反映したきめ細かな都市計画を定めることにより、都市基盤の整備のみならず、「まち」の特色を生かした都市の発展を促進することも可能となります。都市計画は、いわば「まちづくり」の根幹を成す制度といえます。
※参照条項:都法4条

開発行為

 建築物の建築又は特定工作物の建設を行うことを目的とした土地の区画形質の変更をいいます。新たに道路や水路等の公共施設を設けて分譲地を造成する場合(区画の変更)や、農地や山林、雑種地等の宅地以外の土地を宅地とする場合(形質の変更)等がこれに当たります。単に分合筆を目的とした権利区画の変更、公共施設の新設や変更を必要とすることなく行われる敷地の分割又は併合、宅地において建築工事と一体不可分の工事以外必要としない表土の変更等は開発行為にあたりません。また、いわゆる青空駐車場や資材置場等の造成も開発行為にはあたりません。
※参照条項:都法4条12項

建築物

 土地に定着する工作物のうち、柱や壁その他これに類する構造で屋根を有するものをいい、建築設備を含みます。基礎や壁の有無、構造の簡易性等だけでは判断しきれないので注意が必要です。
※参照条項:都法4条10項、建法2条1号

特定工作物

 工作物のうち、都市計画法令により定められたものをいい、次の2種類に大別されます。

(1)第一種特定工作物

 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物その他の政令で定められたもの

(2)第二種特定工作物

 次の施設のうち、その規模が1ヘクタール以上のもの

  1. ゴルフ場、野球場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設のうち政令で定められたもの
  2. 墓園

※参照条項:都法4条11項、都令1条

建築

 建築物を新築、増築、改築又は移転することをいいます。
※参照条項:都法4条10項、建法2条13号

建築設備

 建築物に設ける電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。
※参照条項:建法2条3号

都市施設

 交通施設、公共空地、供給施設、処理施設、教育文化施設、社会福祉施設、と畜場、火葬場、市場、官公庁施設、一団の住宅施設、流通業務団地、電気通信施設、防災施設といった都市機能を維持するうえで必要となる公共公益的施設をいいます。これらの施設のうち、必要に応じてその種類、名称、位置、区域等を都市計画に定められたものを都市計画施設といいます。※参照条項:都法4条5項、都法4条6項、都法11条、都令5条、都令6条

公共施設

 都市施設のうち、道路、公園、緑地、広場、下水道、水路、河川、運河、及び消防用貯水施設をいいます。
※参照条項:都法4条14項、都令1条の2

都市計画区域

 市又は人口、就業者数その他政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他政令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域について、都道府県が都市計画区域を指定します。見附市の都市計画区域は、長岡都市圏を包含する長岡都市計画区域の一部を構成しています。
 また、他法令で定めのある都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域についても都市計画区域として指定することができます。
※参照条項:都法4条2項、都法5条1項、都令2条、都法5条2項

準都市計画区域

 都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築や造成が行われている区域や、今後も都市化が見込まれる区域で、自然的又は社会的条件や法令による土地利用の規制の状況を勘案して、将来における都市形成に支障が生じるおそれがあると認められる区域について、市町村が準都市計画区域として指定することができます。見附市には準都市計画区域の指定はありません。
※参照条項:都法4条2項、都法5条の2

区域区分

 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することをいいます。一般的には、区域区分を定めることを「線引き」といい、見附市の区域を包含す都市計画区域は線引き都市計画区域です。大まかに、市街化区域は計画的に市街化を促進する区域であり、市街化調整区域は逆に市街化を抑制すべき区域とされます。
区域区分概念図
※参照条項:都法7条1項

市街化区域

 すでに相当の人口を有する市街地や既成市街地に接続して市街化が進展しつつある区域、及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
 原則として、他法令による農地や山林を保全しようとする区域を含まないので、区域内に定められた他の都市計画等と整合する都市的土地利用を促進する区域です。
※参照条項:都法7条2項、都令8条、都規8条、都規8条の2

市街化調整区域

 市街化を抑制すべき区域です。建築や開発行為に対して厳しい制限が設けられています。市街化区域における土地利用の高密度化及び効率化を促進する働きを持つため、限られた要件に該当するもの以外の都市的土地利用は抑制されます。
 農地や山林を保全しようとする他法令による計画と整合している場合が多く、開発許可等を受けようとする場合には、これらの計画との調整が同時に必要となることがあります。
※参照条項:都法7条3項

地域地区

 都市計画には、用途地域、防火地域、準防火地域、高度地区といった地域指定制度があります。地域の特性や行政施策の方針等によって必要な地域地区を定めることができます。この制度によって都市環境の改善、防災街区の整備促進、都市機能の効率化等が図られ、「地区の特性」の方向性を定める要因となります。
※参照条項:都法8条

用途地域

 12種類の用途地域が存在し、街区ごとにふさわしい用途地域の指定が行われます。開発行為や建築を行おうとする場合、用途地域ごとの制限によって一定の秩序が与えられることになるため、住環境の向上又は保全、都市機能の効率化等に寄与します。
※参照条項:都法8条1項1号

防火地域・準防火地域

 中心市街地や木造建築物の密集地等の密集市街地には、防災能力の向上を目的として、多くの場合に防火地域又は準防火地域が定められています。これらの地区においては、建築物の構造や使用材料等に特定の制限が課せられ、火災発生時の延焼の防止に役立っています。
※参照条項:都法8条1項5号

建法22条区域

 通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するために、屋根に構造基準が設けられている区域です。この区域は防火地域及び準防火地域以外の区域において特定行政庁が指定します。見附市では、主として市街化区域とその外延部が指定区域となっています。
※参照条項:建法22条1項

地区計画

 街づくりにおいて、地区の特色は重要です。明確な将来像をもって整備を進めようとする地区の固有の計画です。用途地域による土地利用制限を補完したり、市街地形成に関する方針を明らかにすることによって、その地区にふさわしい建築や公共施設の整備を誘導します。
※参照条項:都法12条の4、都法12条の5

特定行政庁

 建築主事を置く市町村においては当該市町村長をいい、その他の市町村の区域においては都道府県知事をいいます。見附市は建築主事を置かない自治体ですから、当市においては新潟県知事が特定行政庁となります。建築基準関係手続を行なう場合、書類は見附市の担当部局に提出しますが、見附市を経由し、見附市を所管する長岡地域振興局地域整備部において許認可事務が行なわれます。
※参照条項:建法2条35号

建築主事

 建法6条1項の建築確認業務をつかさどる職をいいます。建築主事は政令で指定された人口25万人以上の市、又はその他の市町村で都道府県知事の同意を得た市町村に置かれます。見附市には建築主事の設置はありません。見附市における建築手続は、見附市の担当部局を経由してから新潟県の機関である長岡地域振興局地域整備部の建築主事により処理されます。
※参照条項:建法4条