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建築確認申請 -建築に関わる手続きのしかた-

ページID:0002876 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 建築に必要な手続に関する規定は、建築基準法(以下に「建法」といいます。)により定められており、この他にも建法の規定を細かく定めた政省令、条例、規則、要綱等があります。申請はこれらの規定に基づいて行います。
 ここでは、建築手続を行うにあたり、守らなくてはいけないことや手続のしかたについて説明します。建築に付随する手続の全般は、建築士や工事の請負業者等が行うのが一般的ですが、せっかくの機会です。正しい知識を身につけるためにも少しだけ調べてみましょう。

建築確認申請が必要なもの

 建築物の建築、工作物の建設、建築設備の設置等は、その建築計画が法令の規定に適合しているか、適切な設計によるものか建築主事の確認を受けた後でなければ行なうことができません。この手続が建築確認申請です。建築確認申請が必要となるものの代表例は以下のとおりです。
(建法第6条第1項)

1.建築物を建築、修繕、模様替する場合

 次のA~Dに該当する建物を建築する場合に建築確認申請が必要です。ただし、準防火地域以外に所在する敷地における、増築、改築、移転であってその床面積が10平方メートル以下のものについては対象となりません。ただし、新築の場合は規模を問わずA~Dに該当すれば手続が必要となります。

  • A:建築基準法別表1(い)欄に記載される用途の特殊建築物のうち、その用途部分の床面積が100平方メートルを超えるもの(劇場、観覧場、診療所、ホテル、百貨店、カフェー等、集客性のある建築物が代表的です。)(建法第6条第1項第1号)
  • B:木造の建築物のうち、3階以上の階数を有するもの、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル、若しくは軒高が9メートルを超えるもの。(建法第6条第1項第2号)
  • C:非木造建築物のうち2階以上の階数を有するもの又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの。(建法第6条第1項第3号)
  • D:都市計画区域内で建築するもの(見附市では、堀溝町、池之島町、杉沢町、稚児清水川右岸地区等を除くほとんどが都市計画区域に含まれるため、市内の建築の大多数が建築確認申請の必要な案件となります。)(建法第6条第1項第4号)

※法規上、「建築物」の定義は明確にされています。「基礎がないから」、「仮設だから」、「壁がないから」といった自己流の解釈で手続をおろそかにしてはいけません。建築士等の専門家に必ず相談しましょう。
※修繕及び模様替は、建築物の主要構造部の1種以上について行なう過半の修繕及び模様替に限ります。

2.その他の場合

 建築物の建築以外にも確認申請が必要な場合が多くあります。以下の行為が代表的です。

  • 用途変更:建築物の用途を変更して、特殊建築物とすること。(上記1.のA以外の建築物をAとすることをいいます。)(建法第87条第1項)
  • 建築設備:上記1.のAからCまでの建築物に係る政令で定められた昇降機その他の建築設備を設置すること。(建法第87条の2)
  • 工作物:都市計画区域内外において、柱、煙突、擁壁、広告塔その他の政令で定められた工作物を建設すること。(建法第88条第1項)

建築または除去の工事届

 確認申請は建築等の計画に関する確認制度です。これとは別に、建築工事を実施する旨の届出が必要です。これを建築工事届といい、この届出によって県内の建築統計が作成されます。工事届は敷地の所在地を問わず、床面積が10平方メートルを超える建築工事及び除却工事について必要です。

申請前の確認事項

 見附市での建築に際し、確認しておくべき項目の概要を以下に示します。これらは全て確認申請書に記載しなければならない事項なので、専門家に相談して確認しておきましょう。

地域指定等による制限

 まずは敷地の調査から。建築計画と都市計画の整合性、開発許可制度やその他の許認可の必要性、敷地の接道状況等、事前に確認すべき事項はたくさんあります。

1.許認可等の完了

 開発許可や農地転用許可が必要な場合は事前に手続を完了しておきます。確認申請書にはこれらの許認可証や許可を要しない旨の証明書等の添付が必要な場合があります。

2.都市計画区域区分

 見附市は一部の地域を除いて、殆どが都市計画区域に属します。建築予定地が都市計画区域内に所在する場合はさらに市街化調整区域、市街化区域のいずれの区域区分に属するか確認します。市街化調整区域に属する場合には、ほとんどの場合に開発許可制度の適用を受けることになるので、特別の注意が必要です。

3.用途地域・建築形態制限値

 用途地域が定められている場合には、建築できる用途、設備等の規模、能力、建築形態等に制限があります。
 用途地域は、土地利用上の用途の純化を促進することにより、市街地の総合的な都市機能の向上や住環境の整備を目的として指定されています。この制限は大変厳格で、制限の制定以前から存在した既存建物に係る限られた規模以下の増改築等以外は、基本的には認められません。

4.防火に関する地域指定

 市街地の延焼防止を目的として定められる地域地区に、防火地域及び準防火地域及があります。見附市では準防火地域の指定があり、地域内の建築は構造、部材等が制限されます。

5.地区計画

 地域によっては地区計画が定められている場合があります。地区の特性に応じて、都市施設、建物の用途、敷地境界からの壁面後退距離、高さの制限等(これらの制限は地区整備計画で定められています。)が設けられています。
 地区計画の区域内で建築する場合には、都市計画法第58条による届出が必要となるので、地区整備計画との整合性についても事前に確認しておきましょう。
 また、屋根の構造に制限のある建法22条区域の指定もあるので事前に確認しておきます。

6.都市計画施設

 建築計画が都市計画道路や都市計画公園等の区域に関わるものについては、都市計画法53条の許可が必要となることがあります。規模や構造によっては、許可を受けられないものもあるので注意が必要です。計画区域の詳細や事業の実施予定等について役所で事前に確認しておかなくてはいけません。

建築物等の設計

 建築物は用途、規模、構造に応じて、その設計及び施工監理に一級建築士、二級建築士、木造建築士といった建築士法による資格が必要となります。資格をもたない人が自営工事で建築しようとする場合等には確認が必要です。(士法第3条以下2条)

排水に関する制限

 下水道の供用区域以外では、し尿浄化槽を設置しなければならず、設置時には届出が必要です。浄化槽の設置を建築工事と同時に行うときは届出書を建築確認申請と併せて提出し、浄化槽工事を単独で行うときは市役所の市民生活課を経由して保健所に提出することになります。

新潟県福祉のまちづくり条例による事前協議

 障害のある人もない人も隔てなく誰もが暮らしやすいまちづくりを進めることを目的として、新潟県福祉のまちづくり条例が制定されています。不特定多数の人たちが集まる施設や公共性の高い施設を建築する場合には、条例に基づく事前協議及び技術基準の遵守が必要です。
 障害者のための誘導施設やスロープ、手摺の設置、段差の解消等、様々な基準が定められています。協議が必要な建築計画については事前に相談してください。

敷地と道路の関係・道路条件

 建築物の敷地は道路に接していることが大原則です。ただし、接道の原則を満足していない敷地でも許可を受けることで建築が可能となる場合があります。しっかり確認することが必要です。(接道の原則 建法第43条第1項)

道路とは

 建築基準法において道路と認められる代表的なものをいかに例示します。

  1. 幅員4m以上のもの(建法第42条第1項)
     ア.国道、県道、市道といった道路法による認定道路
     イ.建築基準法の規定が適用される以前から存在した公道
     ウ.法令の基準に適合する形態で特定行政庁から位置の指定を受けた私道(位置指定道路)
  2. 幅員4m未満のもの(建法第42条第2項)
     建築基準法の規定が適用される以前から複数の建築物が立ち並ぶ公道であって、特定行政庁が指定したものについては、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなします(みなし道路の幅員は4mとなります)。指定の有無に確認が必要です。

接道の原則を満足しない敷地

 建築物の敷地は、上記の道路に、2m以上の幅で連続して接していなければいけません。この条件を満たしていない敷地で建築するには特定行政庁の許可が必要です。この許可は敷地の利用上、防災上支障の生じにくい定型的なものである場合には許可を見込むことができますが、建築物の規模や用途、権利関係等によって許可を受けることができない場合もあります。(建法第43条第1項ただし書き)

1.定型的な許可対象

 接道の原則を満足していないと判断され、許可が必要となる代表的なものを例示します。状況の判断には専門的な法規解釈に関する知識が必要ですから、原則に当てはまらない疑いがある場合は必ず市役所に相談してください。

ア.接続道路が私道である、又は道路に接続していない
 位置指定道路以外は単なる私有地とみなされます。土地の権利者との使用貸借契約の締結や公共的空地とする旨の同意を取得できれば許可対象となり得ます。

イ.公道に接するが、幅員が4m未満である
 法42条2項の規定による指定道路でない場合は、当該狭幅員道路の中心線から2mの線までを空地として建築を計画することで許可対象となり得ます。

2.許可不要の定型案件

 幅員4m以上の公道と敷地の間に水路、小河川等があるような場合で、水路等の管理者や所有者から同意又は許可を取得したうえで2m以上の幅員を有する橋梁等を設置し、接道に準ずる敷地形態を保持できる場合には許可を要せず建築できます。

3.接道許可の申請

 具体の手続を行う場合は、事前協議書を作成し、市役所都市環境課へ提出します。この協議で許可相当と判断を受けたら本申請を行います。本申請も都市環境課へ提出します。申請書の必要書類は以下のとおりですが、詳細はお問い合わせください。

許可申請書添付図書一覧(正本1部、副本3部)
  • 申請書:指定様式を使用
  • 申請理由書:指定様式を使用
  • 土地所有者等同意書(原本):関係権利者全員
  • 印鑑証明書(原本):全ての同意書押印分
  • 事前協議終了通知書(写)
  • 現況写真:全景及び接道状況のわかるもの
  • 所在案内図:住宅地図利用可
  • 公正図写:最新のものを使用
  • 建物配置図:道路後退線を記入

建築確認申請の流れ

 さて、事前の確認による各種規制の把握や事前手続が完了したらいよいよ建築確認の申請です。見附市は特定行政庁ではないので、見附市内の建築計画は新潟県の機関である長岡地域振興局地域整備部の建築主事により審査されることになります。
 事前手続が完了していることを前提として、見附市における申請のおおまかな流れを以下に示します。
建築確認申請の流れ[PDFファイル/112KB]

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