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「空き家等の適正管理に関する条例」

ページID:0003149 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

観音山から望む
 「見附市空家等の適正管理に関する条例」(本条例)が、令和3年3月市議会定例会で議決されました。本条例は、平成24年6月に制定された「見附市空家等の適正管理に関する条例」(旧条例)を改正したものです。
 また、国は平成26年度に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(法)を施行しましたが、見附市では法に先駆けた旧条例により、空家等の管理義務者の責務を明確にしつつ適正管理を促し、「良好な生活環境の保全」及び「安心安全なまちづくり」を進めてきました。
 現在、相続放棄や所有者が行方不明、または倒産により所有者が不明である家屋等の管理不全の情報や苦情が増加し、周囲への脅威へとなっており、近隣市民の安全確保のため迅速な対応が必要となっています。このことから、これらに素早く対応できるよう旧条約を見直し、また、条例の上位法である空家特措法の文言に準じ改正をするものです。

 本来、建物等については「所有者等が責任をもって管理すること」が前提です。
様々な問題等により適正管理がなされず危険性が具体的である場合、市は周辺住民の生命や身体、財産を保護すべき立場から、「常時無人の建物など」特に危険な状態にある空き家に対し、所有者や管理者等の自己責任による適正な管理を求めるものです。
 このたびの新条例は法に準じていますが、市独自の対策として、(1)周囲への危険が切迫していると認められれば、所有者等の同意なく最低限の安全を確保する措置を行い、その費用の請求を行うほか、(2)前述の相続放棄や所有者が確知出来ない場合、相続財産・行方不明財産管理人選任の申し立てを行うこととしました。
 指導及び助言や、勧告・命令などの行政手続きや、命令に応じない場合、所有者等の氏名や住所などを公表することは旧条例と変わりませんが、罰則は法に従い上限50万円に変更となります。
 空き家等を所有されている皆様には、今後も適正な管理をお願いします。

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