ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市基盤部 > 都市環境課 > 不法投棄はやめましょう!

本文

不法投棄はやめましょう!

ページID:0003185 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

不法投棄は しない! させない! ゆるさない!

 不法投棄は美観を損ねるだけでなく、自然破壊にもつながる重大な犯罪行為です。
 不法投棄をしている現場を⽬撃したときは、「不法投棄ホットライン」0120-381-790(さんぱい なくそー)」または、見附警察署0258-63-0110へ通報してください。

軽トラック2杯分の建材

不法投棄現場写真

警察への通報、無人自立航空機による監視を行っています

  • 見附市では「環境パトロール員」によるパトロールを実施し、防止対策を行っております。
  • 状況により警察へ通報を行い、共同で調査します。

不法投棄を見かけたときは通報してください

不法投棄を見かけたら<外部リンク>

  • 新潟県不法投棄ホットライン 0120-381-790
  • 見附警察署 0258-63-0110 又は 110番
  • 長岡地域振興局 健康福祉環境部環境センター環境課 0258-38-2532

のいずれかへ連絡してください。
※車のナンバーなどが分かれば解決の手がかりとなります。

通報時に提供いただきたい情報

  • 不法投棄を発見した日時
  • 不法投棄を発見した場所
  • 土地に関する情報(所有者、管理者など)
  • 不法投棄された廃棄物の種類、量
  • 周辺環境への影響
  • 不法投棄者の特定に結びつく情報
  • その他参考となる情報

不法投棄や屋外焼却は犯罪です、重い罰則があります

不法投棄及び野外焼却(野焼き)は犯罪です。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律<外部リンク>」違反に該当し、

  • 個人は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその併科
  • 法人は、3億円以下の罰金に処せられます。

不法投棄をさせないために

不法投棄の発⽣抑制や再発防⽌には、⾏政・警察の対応だけではなく、私有地・私道所有者または管理者による⽇頃からの⼟地の適切な管理、柵の設置、警告看板の掲⽰等の対策が重要です。

私有地・私道所有者または管理者による不法投棄物処分について

私有地や私道上に投棄されたごみは、投棄者を特定できない場合は、見附市ふるさと美化条例第6条により、その所有者または管理者が処分することになっており、市の分別(燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ、粗⼤ごみ)に従って処分することとなります。多量のごみや粗⼤ごみは有料となりますので、都市環境課へお問い合わせください。市で収集できないごみについては、処理業者へご依頼ください。
なお、会社や事業所等の敷地内に不法投棄されたものは事業者の責任で処分となるため、市では収集しません。⼀般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者へ処分をご依頼ください。

見附市ふるさと美化条例(抜粋)

(空き地の所有者等の責務)
第6条 空き地の所有者等は、雑草の繁茂等当該空き地が不良状態にならないよう、常に適正な維持管理に努めなければならない。
2 空き地の所有者等は、ごみ等の投棄を防止するための柵等の設置又は投棄禁止の標識の掲示等必要な対策を講じるよう努めるとともに、ごみが捨てられた場合には、清掃を行う等自らの責任で処理を行うよう努めなければならない。