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ごみの野焼き・焼却は「禁止」されています

ページID:0003193 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

 ごみの焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律<外部リンク>」で原則禁止されており、懲役5年以下又は1,000万円以下の罰金又はその併料、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられる場合があります。
 ごみを焼却するときは、法で定められた方法で処理する必要があります。

ごみの野焼き・焼却は禁止です

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)により、ごみ等を焼却する際は焼却施設を用いて焼却することと定められており、一般家庭や事業所敷地等での野焼き、簡易焼却炉、ドラム缶、コンクリートブロック等での焼却処分は禁止されています。
 家庭から出たごみは、決められた日に、決められたごみステーションへ出すようにしましょう。
 ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条により、以下の場合については対象外となっています。

対象とならない焼却行為

  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(さいの神など)
  • 農業、林業又は漁業を営むため、やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(河川や堤等の管理者や委託者が下草等を焼却する場合など)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤー、食住で生活にかかせないかまど炊き、風呂焚き、まきストーブなど)
  • 国、地方公共団体が施設管理のために行う必要な焼却
  • 災害予防、応急対策又は復旧のための必要な焼却

上記の注意点

  • 上記に該当しても、通報や苦情があった場合は行政指導等を行う場合がありますのでご注意ください。事前に許可が必要なものがあります、詳しくは消防署までお問い合わせください。
  • 稲わらや籾がらの焼却(燻炭)は上記「農業、林業又は漁業を営むため、やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」にあたるため、禁止の対象外ですが、実施する場合は、少量ずつ、風向き・強さ・時間帯を考慮し、周辺の環境に十分配慮して、近所の方及び周辺住民に迷惑をかけないようにお願いいたします。また、できるだけ焼却せずに、すき込みの他、飼料などの原料として活用しましょう。

廃棄物を焼却する場合には

 平成14年12月1日から、すべての焼却炉の構造基準が強化されました。
 構造基準に合わない焼却炉で廃棄物を燃やすことは野焼きに該当し、罰則がかかることがありますのでご注意ください。
 野焼きはダイオキシン類の排出などにより環境被害をもたらします。廃棄物を焼却する場合は、下記の構造基準及び方法の要件を満たした焼却炉が必要になります。

 参考情報:新潟県「ごみの焼却は適正に」<外部リンク>

焼却炉の構造基準(廃棄物処理法施行規則第1条の7)

  • 空気取入口および煙突の先端以外に外気と接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの。(空気供給装置)
  • 燃焼室において廃棄物が燃焼しているときに、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できること。
  • 燃焼室の燃焼ガス温度を測定する装置がついていること。(温度計)
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置がついていること。(二次燃焼バーナー)
  • 空気の取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却炉内部と外気とが接することのない構造であること。

焼却の方法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第2号イ・平成23年4月1日環境省告示第29号)

  • 煙突以外から焼却ガスが排出されないように焼却すること。
  • 煙突から火災(ほのお)又は黒煙が排出されないように焼却すること。
  • 煙突から焼却灰および未燃焼物が飛散しないように焼却すること。

※焼却炉の規模に関係はありません。
※ダイオキシン類対策特別措置法の排ガス基準を満たしていても適用されます。
※一般廃棄物・産業廃棄物の区分や自己物・他人物の区分に関係なく適用されます。