ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市基盤部 > 都市環境課 > 国土利用計画法 土地売買等届出書

本文

国土利用計画法 土地売買等届出書

ページID:0032604 更新日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示

大規模な土地取引には届出が必要です

一定面積以上の土地取引をしたときは、契約締結日から起算して2週間以内に届出が必要です。

※届出の対象となる土地の面積

・市街化区域 2,000平方メートル以上の一団の土地
・市街化区域外の都市計画区域 5,000平方メートル以上の一団の土地
・都市計画区域外 10,000平方メートル以上の一団の土地

※届出対象となる土地取引

売買、売買予約、入札、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、権利金又は一時金を伴う地上権・賃借権の設定・移転等
 

(新潟県)大規模な土地取引には届出が必要です<外部リンク>
(新潟県)国土利用計画法 土地売買等届出書・様式<外部リンク>
 

土地売買等届出書は、都市環境課地域交通係にご提出ください。