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市管理の自転車駐車場での放置自転車の移動・保管について

ページID:0003544 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

自転車駐車場の様子
 毎年、市が管理している自転車駐車場では多数の自転車が放置されています。
 自転車駐車場を利用する人の通行の妨げになります。駐車マナーを守り、放置自転車の発生を防ぎましょう。大量の放置自転車の原因は1台の放置から始まります。

移動・保管の対象とするもの

  1. 自転車駐車場内に長期間放置された自転車、バイク等
  2. 他の利用者の通行の妨げとなっている自転車、バイク等

※柵等にチェーン式の鍵で自転車等を固定している場合で、切断しなければ撤去できないと判断した際は鍵を切断し撤去します。なお、鍵の弁償はいたしません。

保管について

保管場所

見附市役所

保管期間

移動された日から起算して3か月間
※保管期間内に引き取りをされない場合は、市において処分いたします。

自転車が盗難されたのか、撤去されたのか分からないときは?

 下記に電話でお問い合わせください。
 撤去された中にない場合は、盗難の可能性があります。最寄りの交番や警察署に盗難届を出すことをお勧めします。
 自転車の盗難に遭わないためにも、施錠を必ずしましょう。(できれば2つ程度施錠しましょう。)