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枝木の処分方法について

ページID:0043461 更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示

枝木を大量に清掃センターへ持ち込む場合

資源(チップ)か燃えるごみかにかかわらず以下のルールを守って持ち込んでください。

  • 直径10cm以下、長さが1m以内のものに限ります。
  • 幹、切り株は持ち込むことができません。

剪定枝を資源として持ち込む場合

剪定枝を資源として持ち込む場合、チップ化してリサイクルできるような形(以下参照)で葛巻資源回収棟または清掃センターへ直接持ち込んでください。

チップ化できる剪定枝の条件

  • 葉がついていないもの
  • 腐ったり枯れたりしていないもの
  • 棒状に剪定したもの
  • チップ化に適したもの(松などの針葉樹、ドウダン、シュロ、生垣の木、つるの木はチップ不可)

枝木

枝木の処分方法について [PDFファイル/168KB]

 

 

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