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枝木の処分方法について
枝木を大量に清掃センターへ持ち込む場合
資源(チップ)か燃えるごみかにかかわらず以下のルールを守って持ち込んでください。
- 直径10cm以下、長さが1m以内のものに限ります。
 - 幹、切り株は持ち込むことができません。
 
剪定枝を資源として持ち込む場合
剪定枝を資源として持ち込む場合、チップ化してリサイクルできるような形(以下参照)で葛巻資源回収棟または清掃センターへ直接持ち込んでください。
チップ化できる剪定枝の条件
- 葉がついていないもの
 - 腐ったり枯れたりしていないもの
 - 棒状に剪定したもの
 - チップ化に適したもの(松などの針葉樹、ドウダン、シュロ、生垣の木、つるの木はチップ不可)
 



		
