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【パブリックコメント】見附市空家等対策及び所有者不明土地等対策計画(案)について意見をお寄せください

ページID:0050429 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

 空家の問題は全国的な課題となっており、見附市においても、『空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」』及び国の基本指針に基づき、計画を策定し対策を実施してきたとことであります。現計画期間(平成31年度~令和7年度)が終了することから、令和5年に行われた空家法の改正、空家問題の状況、市の取組の成果と課題を踏まえ、当市の空家対策の方向性を示し、市民等への指針として策定するものです。

 また合わせて『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法』の改正(令和4年)踏まえ、「所有者不明土地計画」を包含した計画とします。

 計画(案)をご覧いただき、皆さんのご意見をお寄せください。

計画(案)

見附市空家等対策及び所有者不明土地等対策計画(案) [PDFファイル/1.71MB]

募集期間

令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月25日(水曜日)

閲覧方法

 都市環境課(市役所1階)、各公民館、図書館、ネーブルみつけおよび市ホームページでご覧いただけます。

意見の提出方法

 指定の様式に氏名、住所、電話番号、計画案に対する意見をご記入の上、次のいずれかの方法で提出して下さい。

 また電話・口頭での意見の提出には応じかねます。あらかじめご了承ください。意見書は指定の様式にて提出して下さい。

 意見書 [Wordファイル/22KB]

 意見書 [PDFファイル/120KB]

持参・郵送の場合

〒954-8686 見附市昭和町2丁目1番1号

見附市役所都市環境課

(窓口受付は祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで)

ファックスの場合

Fax:0258-62-7062

電子メールの場合

Eメール:tokan@city.mitsuke.niigata.jp​

提出された意見の取り扱い

 お寄せいただいたご意見やご提案についてはその趣旨を十分考慮の上検討し、後日その方針について市ホームページに掲載する予定です。

 なお下記に該当する場合は、全部又は一部を公表しません。

  1. 見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号)第6条又は第7条に規定する不開示情報に該当するおそれのある情報が含まれているとき
  2. 賛否の意思のみが示されているとき
  3. 計画に関係のない事項が含まれているとき
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