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狂犬病予防注射の制度が変わります
令和9年3月2日から狂犬病予防法施行規則が一部改正されます。
変更点
狂犬病予防注射の通年接種が可能となります
これまで狂犬病予防注射は毎年4月1日から6月30日の間に摂取させなければならないとされていましたが、改正後は年間を通して接種が可能となります。
ただし、年1回の接種義務に変更はありません。年1回必ず狂犬病予防注射の接種を行いましょう。
狂犬病予防注射済票の交付年度の変更
3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、これまでは翌年度の狂犬病予防注射済票を交付していましたが、改正後は当該年度の狂犬病予防注射済票の交付に変更となります。
そのため令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の狂犬病予防注射済票が交付されますのでご注意ください。
| 狂犬病注射済票の交付年度 | 接種日 |
|---|---|
|
令和8年度 |
令和8年3月2日から令和9年3月31日 |
|
令和9年度 |
令和9年4月1日から令和10年3月31日 |
参考資料
【厚生労働省】狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(公布通知) [PDFファイル/122KB]



