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動物の死骸を発見したら

ページID:0058361 更新日:2026年10月20日更新 印刷ページ表示

野良犬・猫など飼い主が不明、または狸などの野生動物の場合

発見場所によって対応方法が変わります。

公道上で発見した場合

原則各道路の道路管理者が回収しますので、下記の連絡先までご連絡ください。

道路管理者連絡先
道路 時間帯 道路管理者連絡先 電話番号
国道 終日 長岡国道事務所 0258-33-4690
県道 終日 長岡地域振興局 0258-38-2621
市道 平日日中(午前8時30分から午後5時15分) 見附市役所 都市環境課 0258-62-1700
夜間・休日 見附市役所 時間外受付(警備員)

民有地で発見した場合

民有地内で死亡している動物は、その敷地の所有者の方に回収・処理していただくことになります。
処理方法等ご不明な点がありましたら、都市環境課(0258-62-1700)へ連絡をお願いします。

野鳥などの場合

同じ場所でたくさんの鳥が死んでいた場合

下記の連絡先までご連絡ください。

  • 長岡地域振興局 環境センター 0258-38-2531
  • 見附市役所 都市環境課 環境企画係 0258-62-1700(内線172) 

鳥が1羽死んでいた場合

発見場所によって対応方法が変わります。​

​公道上で発見した場合

野生動物と同様に原則各道路の道路管理者が回収しますので、上記野生動物の死骸を公道上で発見した場合の連絡先までご連絡ください。

敷地内の場合

敷地内で死亡している動物は、その敷地の所有者の方に回収・処理していただくことになります。
処理する際には野鳥の体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体がいることがありますので、素手で直接触れず、ゴム手袋やトングなどを使用して燃えるごみとして処分してください。
ご不明な点がありましたら、都市環境課(0258-62-1700)へ連絡をお願いします。

その他詳細は見附市ホームページ死亡した野鳥をみつけたら​をご確認ください。

飼育していた動物が死亡した場合

犬の場合

飼い犬の登録抹消手続きのため、市役所へ30日以内に届け出が必要です。(狂犬病予防法第4条)

届け出方法につきましては見附市ホームページペットが亡くなった時はをご確認ください。

犬以外の場合

届け出は必要ありません。
ただし、特定動物の場合は動物愛護センター<外部リンク><外部リンク>(0258-21-5501)へ届け出が必要になります。

供養の方法

ペットが亡くなった場合は、次の方法があります。

・ペット霊園へ埋葬

・清掃センターへの持ち込み

詳細は見附市ホームページペットが亡くなった時はをご確認ください。