ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査・農業・議会・選挙 > 農業委員会 > 農地の転用(農地法第4条・5条)

本文

農地の転用(農地法第4条・5条)

ページID:0002811 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示

 転用とは、農地を農地以外の用地にする行為のことで、農地の所有者自ら転用する場合には農地法第4条、所有権移転を伴う転用または賃借権等を設定する場合には農地法第5条の規定に基づく許可申請が必要です。

農地転用に関する手続き

 農地転用の許可申請を行う際は下記事項を参考として下さい。

申請に係る必要書類

 農地転用許可申請に係る添付書類は別紙のとおりです。
 個々の申請内容により、他の書類が必要となる場合がありますので、農業委員会事務局にご確認ください。

事務の流れ

 申請書の提出から許可証交付までの流れは次のとおりです。

  1. 申請書の提出締切日(毎月10日頃)
  2. 申請内容の審査:許可基準に適合するか審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
  3. 議案発送(毎月18日頃):申請案件を議案として発送します。
  4. 地区担当農業委員の現地調査:農業委員が現地調査を行います。
  5. 農業委員会総会(毎月25日頃):許可・不許可についての意思決定を行います。
  6. 許可証の交付(総会翌日(26日頃)の午後以降):印鑑を持参して下さい。

※上記における日程は、土曜日・日曜日・祝日などにより変更となります。
詳しくは、当ホームページ「農業委員会総会の開催日程・申請締切日」等でご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)