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農業用ため池の届出制度について

ページID:0001442 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

この法律では、全ての農業用ため池を対象に以下の事項について、規定されています。

  • 所有者等による適正管理の努力義務
  • 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
  • 都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
  • ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告

 農業用ため池の届出制度リーフレット[PDFファイル/1.02MB]

届出が必要なため池

  • 農業用に利用される全てのため池
  • 現在農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にあるため池

届出すべき人(届出者)

  • 農業用ため池の所有者
  • 法律施行日(令和元年7月1日)前に設置されているため池については、所有者または管理者

届出期限

  • 法律施行日(令和元年7月1日)前に設置されているため池については、法律施行日から6か月以内に届出する必要があります。
  • 法律施行日(令和元年7月1日)以降、農業用ため池の設置や廃止をする時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。

届出書

届出書には、法人の定款や団体の規約などの添付書類が必要となります。

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