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インターネットを使った選挙運動について

ページID:0002722 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

選挙運動の規制

インターネットを利用した選挙運動をすることができます。
一般的には、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされています。詳しくは選挙運動についてのページをご覧ください。
インターネットを利用した選挙運動を行う場合には、守らなければならないルールが決められています。

候補者や有権者が自由にできる選挙運動の例

  • ホームページやブログに文書、図画、メッセージなどを掲載すること
  • SNS(フェイスブック、Line、Xなど)に文書、図画、メッセージを掲載すること
  • 動画サイトにビデオやスライド等を掲載すること

(注意)インターネットを利用した上記の選挙運動を行うときは、次の2点に留意してください

  1. トップページまたは投稿1つごとに掲載・投稿者のメールアドレスやツイッターユーザー名などの連絡先を表示しなければなりません
  2. 禁止行為に該当しないことが必要です

制限があるインターネット選挙運動の例

  • 電子メールを使用して文書、図画、メッセージを送信すること

(注意)制限の内容は次のとおりです

  1. 有権者が電子メールを使用した選挙運動をすることは禁止されています
  2. 候補者や政党等は電子メールを使った選挙運動をすることができますが、送信先はあらかじめ選挙運動用電子メールの受信に同意した有権者に限られるなど様々な規制があります

禁止行為

  • 選挙運動に関するホームページやブログ、SNS(フェイスブック、Line、Xなど)、動画サイト、電子メール等の内容を印刷して配布すること
  • 違法なもの、悪質な誹謗中傷を含んだものを掲載すること
  • 有料のインターネット広告を利用して、選挙運動用の広告を掲載すること

(注意)インターネットに限らず、選挙運動にはつぎの禁止行為があります

  • 18歳未満の人など選挙権がない者が選挙運動をすること
  • 選挙運動期間(公示・告示の日から投票日の前日まで)以外の時に選挙運動をすること

関連リンク

総務省作成チラシ

インターネットを使った選挙運動についてのチラシ(総務省作成)[PDFファイル/524KB]

総務省ホームページ

「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」(総務省のページへリンクします)<外部リンク>

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