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参議院議員通常選挙のお知らせ
このページの内容
- 参議院議員通常選挙について
- 選挙に関する情報
- 投票の順序・記載方法等
- 投票資格のある方
- 選挙人名簿の登録者の閲覧
- 入場券について
- 期日前投票について
- 滞在先からの不在者投票について(←不在者投票請求書(兼宣誓書)のダウンロードはこちらから)
- 施設における不在者投票について
- 郵便による不在者投票について
参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙が7月3日(木)に公示され、7月20日(日)に投票が行われます。
投票日
7月20日(日)
期日前投票(不在者投票)
7月4日(金)~7月19日(土)
選挙に関する情報
候補者等について
新潟県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
市内投票所について
見附市の投票所一覧をご覧ください。
期日前投票について(詳しくは期日前投票についての欄をご確認ください)
期間・時間
7月4日(金)~7月19日(土)午前8時30分~午後8時まで
場所
ネーブルみつけ 研修室1(見附市学校町1丁目16番15号)
今回の選挙は、「参議院新潟県選出議員選挙」、「参議院比例代表選出議員選挙」の順に投票が行われます。
1.新潟県選出議員選挙
- 候補者の氏名を書いてください。
- この選挙は新潟県全体で1つの選挙区です。
- 得票数の最も多い候補者1名が当選人となります。
- 投票用紙の色:クリーム色 印刷インクの色:黒色
2.比例代表選出議員選挙
- 候補者の氏名又は政党名のいずれかを書いてください。
- この選挙は全国で1つの選挙区です。(改選定数50人)
- 当選者の決定方法については、まず、政党の総得票数に基づき、各政党の当選人数を割り当てます。そして、割り当て人数に基づき、名簿の特定枠に記載されている候補者を名簿掲載順に当選人とします。最後に、特定枠以外の候補者について、割り当て人数に基づき得票数の多い者から順に当選人とします。※政党の得票数は、名簿に登載された候補者個人の得票と政党の得票を合算したものになります。
- 投票用紙の色:白色 印刷インクの色:赤色
「特定枠制度」について
平成30年の公職選挙法改正により、比例代表選出議員選挙において「特定枠制度」が導入されました。これは、政党その他の政治団体が、比例代表選出議員選挙の候補者のうち一部の者を、優先的に当選人となるべき者として、その他の候補者と区分して名簿に記載することができる制度です。これにより、特定枠に記載された候補者は、所属する政党等における得票数の最も多かった者よりも優先して、掲載順位に従い当選人となることができます。
投票所内に掲示される氏名等の一覧イメージ図 [PDFファイル/1.11MB]
※各政党等の名称及び候補者一覧の左側に「優先的に当選人となるべき候補者」(特定枠)の順位と氏名が表示されます。
※候補者や政党の名称、政策等については、7月10日以降に全世帯に配布する「選挙公報」をご確認ください。
投票資格のある方
今回の選挙で投票できる方は、原則として次の条件すべてに該当する方です。- 日本国民であること
- 投票日現在で満18歳以上の方(平成19年7月21日以前に生まれた方)
- 見附市選挙人名簿に登録されている方で、投票日まで引き続き見附市にお住まいの方
住所を移した方は、以下の表をご覧ください。
要件 | 投票場所 | |
---|---|---|
市内での転居 | 令和7年6月24日以前に、市内転居届をされた方 | 転居後の住所地の投票所 |
令和7年6月25日以降に、市内転居届をされた方 |
転居前の住所地の投票所 | |
市外からの転入 | 令和7年4月2日以前に、他市区町村から見附市に転入届をされた方 | 見附市の投票所 |
令和7年4月3日以降に、他市区町村から見附市に転入届をされた方 | 前住所地の投票所(選挙人名簿に登録されている場合) | |
市外への転出 | 令和7年4月2日以前に、新住所地の市区町村へ転出された方 | 転出先の投票所(選挙人名簿に登録されている場合) |
令和7年4月3日以降に、新住所地の市区町村へ転出された方 | 見附市の投票所 |
選挙人名簿の登録者の閲覧
期日前投票について
投票日に次のような理由で投票所へ行けない方は、期日前投票を行うことができます。- 仕事、学業、本人または親族の冠婚葬祭がある。
- 旅行などの私用により投票区域外に外出する。
- 病気、負傷、出産などで、投票日には歩行が困難である。
- 天災、悪天候により投票所に行くことが困難 等
期間
時間
場所
- ネーブルみつけにはエレベーターがありません。体の不自由な方や車いすをお使いの方は、正面入口をご利用ください。
その他
- 投票所入場券の裏面が「期日前投票宣誓書」になっています。期日前投票をする場合は、事前にご記入の上、会場へお越しください。
投票に必要なもの
期間
時間
投票できる場所
※滞在市区町村の選挙管理委員会によって、夜間や土日は開庁していない場合があります。先方にあらかじめご確認ください。
投票用紙の請求等
- このページから「不在者投票請求書(兼宣誓書)」をダウンロードしてください。
- 1人につき1枚、「不在者投票請求書(兼宣誓書)」に必要事項を記載し、見附市選挙管理委員会に郵便等で送付してください(FAX、メールでは受付できません)。
- 見附市選挙管理委員会から滞在地へ投票用紙等を郵送します。
- 投票用紙等が届きましたら、滞在地の選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行ってください。
※ダウンロードできる環境にない場合、見附市選挙管理委員会に連絡をいただければ郵送いたします。
不在者投票請求書(兼宣誓書) [Wordファイル/27KB]
その他ご注意
- 不在者投票所の所在や開庁時間は、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 投票日当日(7月20日)不在者投票はできません。
- 自宅などで投票用紙に記入することはできません。
- 郵便事情を考慮し、できるだけ、7月18日(金)までに滞在地で投票を済まされることをおすすめします。(7月20日の投票所閉鎖までに、滞在先の選挙管理委員会から記入済み投票用紙が届かない場合は無効となります。)
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級または3級の方
- 免疫、肝臓の障害が1級から3級までの方
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症までの方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症までの方
介護保険の被保険者証をお持ちの方
手続き・注意事項
郵便等による不在者投票をするためには、見附市選挙管理委員会の交付する「郵便等投票証明書」が必要です(期限切れのものや、他の市区町村の発行した郵便等投票証明書は使用できません)。
証明書の交付には、日数がかかりますので、お早めの手続きをお願いします。
この郵便による不在者投票の請求期限は、7月16日(水)までです。
「郵便等投票証明書」の申請や更新、代理記載に関する届出については、選挙管理委員会にご相談ください。
郵便等による不在者投票(見附市ホームページ)