本文
令和8年衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
公示日
1月27日(火曜日)
投票日
2月8日(日曜日)
期日前投票(不在者投票)
1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
候補者などについて
候補者、名簿届出政党等情報、審査対象裁判官などの情報は、「新潟県選挙管理委員会ホームページ」<外部リンク>へ(外部サイト)。
選挙公報及び審査公報について
衆議院議員総選挙の選挙公報等は「新潟県選挙管理委員会ホームページ」<外部リンク>へ。
最高裁判所裁判官国民審査の審査公報等は「新潟県選挙管理委員会ホームページ」<外部リンク>へ。
投票所
見附市の投票所は「見附市の投票所一覧」をご確認ください。
期日前投票について
詳細は「期日前投票について(ページ下部)」をご確認ください。
期間
1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
午前8時30分から午後8時まで
場所
ネーブルみつけ 研修室1
※ネーブルみつけにはエレベーターがありません。体の不自由な方や車いすをお使いの方は、正面入口をご利用ください。また、介助が必要な場合は、お気軽に職員や駅長にお申し付けください。
このページの内容
- 投票について
- 選挙人名簿の登録者の閲覧
- 入場券について
- 期日前投票について
- 不在者投票について (「不在者投票請求書(兼宣誓書)のダウンロードは「こちら」から)
- 不在者投票のできる施設
- 郵便等による不在者投票について
投票について
今回の選挙で投票できる方は、原則として次の条件すべてに該当する方です。
- 日本国民であること
- 投票日現在で満18歳以上の方(平成20年2月9日以前に生まれた方)
- 引き続き3ヶ月以上見附市内にお住いの方で、見附市の選挙人名簿に登録されている方
- 住所を移した方は、以下をご覧ください
市内の異動
令和8年1月19日までに市内転居届をされた方
転居後の住所地の投票所へ
令和8年1月20日以降に市内転居届をされた方
転居前の住所地の投票所へ
市外からの転入
令和7年10月26日までに他市区町村から見附市に転入届をされた方
見附市の投票所
令和7年10月27日以降に他市区町村から見附市に転入届をされた方
前住所地の投票所
市外への転出
見附市から転出し、令和7年10月26日までに新住所地の市区町村で転入届をされた方
転出先の投票所
見附市から転出し、令和7年10月27日以降に新住所地の市区町村で転入届をされた方
見附市の投票所
※住所の移転を繰り返したときなどは例外が生じる場合があります。見附市で投票できるかどうか分からない方は、お気軽に選挙管理委員会までお問い合わせください。
選挙人名簿の登録者の閲覧
平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、縦覧制度は廃止され、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。
閲覧には、公職選挙法等に基づいた申請が必要となりますので、希望される方は事前に選挙管理委員会までお問い合わせください。なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。
入場券について
見附市で投票ができる方については、投票所入場券を郵便はがきで世帯主宛に郵送いたします。
- 入場券は、中を開くと世帯全員の分が印字されていますので、投票所にお出かけの際は、ご自分の入場券を切り離してお持ちください。
- 郵便事情等により入場券が届かない場合(届くまで数日かかることがあります)や、なくされた場合でも、選挙人名簿への登録が確認できれば、再発行した入場券により投票ができます。
- 投票日は、入場券に記載されている投票所で投票していただくことになります。
期日前投票について
投票日に次のような理由で投票所へ行けない方は、期日前投票を行うことができます。
- 仕事、学業、本人または親族の冠婚葬祭がある
- 旅行などの私用により投票区域外に外出する
- 病気、負傷、出産などで、投票日には歩行が困難である
- 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難 等
期間
衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙
令和8年1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
午前8時30分~午後8時
最高裁判所裁判官国民審査
令和8年2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
午前8時30分~午後8時
※1月28日(水曜日)~1月31日(土曜日)までは投票することができません。
2月1日以降はすべての選挙の投票が可能ですので投票所にお越しいただく日をご考慮ください。
場所
ネーブルみつけ 研修室1
- ネーブルみつけにはエレベーターがありません。体の不自由な方や車いすをお使いの方は、正面入口をご利用ください。また、介助が必要な場合は、お気軽に職員や駅長にお申し付けください。
- 投票所入場券の裏面が「期日前投票宣誓書」になっています。期日前投票をする場合は、事前にご記入の上、会場へお越しください。
不在者投票について
長期の出張などで、見附市の期日前投票所や当日投票所に来ることができない場合は、見附市選挙管理委員会に投票用紙一式を請求し、滞在先の投票所で不在者投票を行うことができます。
投票に必要なもの
あらかじめ見附市から取り寄せた投票用紙一式(手続きが必要です)
期間
1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
滞在先の選挙管理委員会の開庁時間
投票できる場所
滞在先の選挙管理委員会が管理する不在者投票所
投票用紙の請求等
- このページから「不在者投票請求書(兼宣誓書)」をダウンロードしてください。
- 1人につき1枚、「不在者投票請求書(兼宣誓書)」に必要事項を記載し、見附市選挙管理委員会に郵便等で送付してください(Fax、メールでは受付できません)。
- 見附市選挙管理委員会から滞在地のご住所へ投票用紙等を郵送します。
- 投票用紙等が届きましたら、滞在地の選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行ってください。
不在者投票請求書(兼宣誓書) [Wordファイル/27KB]
不在者投票請求書(兼宣誓書) [PDFファイル/122KB]
※ダウンロードできる環境にない場合、見附市選挙管理委員会に連絡をいただければ郵送いたします。
その他ご注意
- 不在者投票所の所在や開庁時間は、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 投票日当日(2月8日)の不在者投票はできません。
- 自宅などで投票用紙に記入することはできません。
- 郵便事情や降雪状況を考慮し、できるだけ、2月5日(木曜日)までに滞在地で投票を済まされることをおすすめします。(8日の投票所閉鎖までに、滞在先の選挙管理委員会から記入済み投票用紙が見附市選挙管理委員会に返送されない場合は無効票となります。)
県が指定した病院や施設で、不在者投票ができます
病院や特別養護老人ホーム、老人保健施設、身体障害者療護施設などでは、施設内で不在者投票ができる施設もあります。
入院、入所されている方で投票を希望する場合は、あらかじめ施設職員にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票について
身体に重い障害がある方や、外出の難しいお年寄りのうち、下記にあてはまり、ご自分で投票用紙に記入ができる方は、ご自宅等から郵便等を使って不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級または3級の方
- 免疫、肝臓の障害が1級から3級までの方
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症までの方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症までの方
介護保険の被保険者証をお持ちの方
介護保険の被保険者証に、要介護5と記載されている方
※上記に該当する方で、なおかつ、下記にも当てはまる方については、ご自分で投票用紙の記入ができなくても、あらかじめ届出をしておけば、代理の方の記載により投票をすることができます。
- 身体障害者手帳をお持ちの方…上肢もしくは視覚の障害が1級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方…上肢もしくは視覚の障害が特別項症から第2項症の方
郵便等による不在者投票をするためには、見附市選挙管理委員会の交付する「郵便等投票証明書」が必要です(期限切れのものや、他の市区町村の発行した郵便等投票証明書は使用できません)。
証明書の交付には、日数がかかりますので、お早めの手続きをお願いします。また、この郵便による不在者投票の請求期限は、2月4日(水曜日)午後5時です。
「郵便等投票証明書」の申請や更新、代理記載に関する届出については、選挙管理委員会にご相談ください。
「郵便等による不在者投票」のページへ



