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新潟県知事選挙のお知らせ
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新潟県知事選挙
新潟県知事選挙が5月14日(木)に告示され、5月31日(日)に投票が行われる予定です。
投票日
5月31日(日)
期日前投票(不在者投票)
5月15日(金)~30日(土)
選挙に関する情報
立候補者について
告示日以降に県選挙管理委員会のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
市内投票所について
見附市の投票所一覧をご確認ください。
期日前投票について(詳しくは期日前投票についての欄をご確認ください)
期間・受付時間
5月15日(金)~30日(土)。午前8時30分~午後8時まで受け付けています。
投票について
- 日本国民であること
- 投票日現在で満18歳以上の方(平成20年6月1日以前に生まれた方)
- 見附市選挙人名簿に登録されている方で、投票日まで引き続き見附市にお住まいの方
- 住所を移した方は、下記の表を参考にしてください
| 要件 | 投票場所 | ||
|---|---|---|---|
| 見附市内での 転居 |
令和8年4月27日以前に市内転居届をされた方 | 転居後の住所地の投票所 | |
| 令和8年4月28日以降に市内転居届をされた方 | 転居前の住所地の投票所 | ||
| 見 附 市 へ 転 入 |
県内 他市町村 からの 転入 |
令和8年2月13日以前に見附市に転入届をされた方 | 見附市の投票所 |
| 令和8年2月14日以降に見附市に転入届をされた方 | 前住所地の投票所 ※「引き続き県内に住所を有する証明書」が必要です |
||
| 県外 からの 転入 |
令和8年2月13日以前に見附市に転入届をされた方 | 見附市の投票所 | |
| 令和8年2月14日以降に見附市に転入届をされた方 | 今回は投票できません | ||
| 見 附 市 か ら 転 出 |
県内 他市町村への 転出 |
令和8年2月13日以前に、県内の他市町村へ転出された方 | 転出先の投票所 |
| 令和8年2月14日以降に、県内の他市町村へ転出された方 | 見附市の投票所 ※「引き続き県内に住所を有する証明書」が必要です |
||
| 県外への 転出 |
県外へ転出された方 | 転出後は投票できません | |
- 各市町村で発行しています(無料)。見附市では、市役所1階市民税務課で発行します。
- 選挙の期間に限り通常の業務時間外も発行手続きをします。
5月15日から30日 午前8時30分から午後8時まで(市民税務課の窓口業務時間外は市役所4階選挙事務室で発行)
5月31日(投票日) 午前7時から午後8時まで
- 「引き続き県内に住所を有する証明書」は、転入届を済ませないと発行されません。
- 「引き続き県内に住所を有する証明書」を用意しなくても投票できますが、投票所で「引き続き県内に住所を有する確認申請書」 を記入いただくとともに、確認を受けるため受付でお待ちいただきます。
※住所の移転を繰り返したときなどは例外が生じる場合があります。見附市で投票できるかどうか分からない方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
・文字の書けない方
ご自分で投票用紙に文字を書くことができない方は、代理投票の制度をご利用いただけます。投票用紙への記入は、投票所の係員が指示のとおりに代筆をいたします(付き添いの方等が代筆することはできません)。投票の秘密はかたく守られますので、投票所受付へお気軽にお申し出ください。
・目の不自由な方
目の不自由な方で投票用紙への記入補助具の使用を希望される方はお申し出ください。また点字による投票を希望する方は、点字用の投票用紙と点字器を用意しておりますので、お申し出ください。
選挙人名簿の登録者の閲覧
1.登録の確認を目的とした閲覧
日時:5月14日(木)午前8時30分~午後5時15分
場所:市役所4階選挙事務室
2.異議の申出
日時:5月14日(木)
場所:市役所4階選挙事務室(午前8時30分~午後8時)、市役所1階宿直室(左記時間以外)
期日前投票について
投票日に次のような理由で投票所へ行けない方は、期日前投票を行うことができます。
- 仕事、学業、本人または親族の冠婚葬祭がある。
- 旅行などの私用により投票区域外に外出する。
- 病気、負傷、出産などで、投票日には歩行が困難である。 等
期日前投票の期間等は以下のとおりです。
期間
時間
場所
※ネーブルみつけにはエレベーターがないため、体の不自由な方や車いすの方は1階正面入口をご利用ください。また、介助が必要な場合は、お気軽に職員や駅長にお声がけください。
その他
不在者投票について
不在者投票のできる期間等は以下のとおりです。
期間
時間
投票できる場所
- 自宅などで投票用紙に記載することはできません。
- 投票日当日(5月31日)はできません
- 期間中の土曜・日曜(投票日当日以外)も投票できます(滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください)ただし、県外に滞在中の方は、滞在先の選挙管理委員会の開庁時間等をあらかじめよく確認してください(土曜・日曜に開庁していない場合、投票できない可能性があります)。
- 郵便事情を考慮し、できるだけ、5月29日(金)までに滞在地で投票を済まされることをおすすめします。
投票用紙の請求等
- このページから「不在者投票請求書(兼宣誓書)」をダウンロードしてください。
- 1人につき1枚、「不在者投票請求書(兼宣誓書)」に必要事項を記載し、見附市選挙管理委員会に郵便等で送付してください(FAX、メールでは受付できません)。
- 見附市選挙管理委員会から滞在地へ投票用紙等を郵送します。
- 投票用紙等が届きましたら、滞在地の選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行ってください。
ダウンロードできる環境にない場合、見附市選挙管理委員会に連絡をいただければ郵送します。
不在者投票請求書(兼宣誓書) [Wordファイル/36KB]
不在者投票請求書(兼宣誓書) [PDFファイル/109KB]
詳細は、病院や施設にお問い合わせください。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級または3級の方
- 免疫、肝臓の障害が1級から3級までの方
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症までの方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症までの方
介護保険の被保険者証をお持ちの方
※上記に該当する方で、なおかつ、下記にも該当する方については、ご自分で投票用紙の記入ができなくても、あらかじめ届出をしておけば、代理の方の記載により投票をすることができます。
身体障害者手帳をお持ちの方
戦傷病者手帳をお持ちの方
証明書の交付には、日数がかかりますので、お早めの手続きをお願いします。
この郵便による不在者投票の請求期限は、5月27日(水)までです。
「郵便等投票証明書」の申請や更新、代理記載に関する届出については、選挙管理委員会にご相談ください。
郵便等による不在者投票(見附市ホームページ)
入場券について
入場券は、中を開くと世帯全員の分が印字されていますので、投票所にお出かけの際は、ご自分の入場券を切り離してお持ちください。
郵便事情等により入場券が届かない場合(届くまで数日かかることがあります)や、なくされた場合でも、選挙人名簿への登録が確認できれば、再発行した入場券により投票ができます。
投票日は、入場券に記載されている投票所で投票していただくことになります。



