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納税が困難な人は各種税の徴収が猶予されます
徴収の猶予(新型コロナウイルス感染症関連)
- 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、申請により納期限を最長1年間延期する、徴収の猶予を受けることができます。(担保の提供は不要です)
- 猶予期間中の延滞金がかかりません。
猶予期間内において分割納付など、収入の状況に応じて計画的に納付してください。
対象となる方
以下の条件をいずれも満たす納税義務者・特別徴収義務者が対象です。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る 収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
「収入の減少」は帳簿等(売上帳、現金出納帳、売掛金、通帳)で確認します。
「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、概ね向こう半年間の事業資金の見込みを勘案します。
対象となる地方税等
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する、以下の税および料金。
市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
介護保険料、後期高齢医療保険料、保育料、下水道受益者分担金
既に納期限が過ぎている未納の地方税等についても、遡ってこの特例を適用することができます。(ただし、法令施行後2か月以内である令和2年6月30日までに申請が必要です)
申請手続
当初の各納期限日の前日までに申請が必要です。なお、令和2年6月30日までであれば、納期限を過ぎた地方税等も対象にできます。
申請書のほか、収支状況(今期および前年同期)や預金の状況がわかる資料の準備をお願いします。
まずは市民税務課へお電話ください。
1徴収猶予申請書(見附市あて)[Excelファイル/83KB]
2徴収猶予申請書の記入例[Excelファイル/151KB]
3(添付書類)財産目録、財産収支状況、収支明細[Excelファイル/149KB]
徴収の猶予(その他)
税金は納期限までに納めていただくことを原則としますが、納税者からの申請により、次のような一定の事由があると認められた場合は、1年以内(最高で2年)の期間に限り、徴収が猶予されることがあります。猶予されている間の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 納税者または特別徴収義務者が、その財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受けまたは盗難に遭ったとき
- 納税者もしくは特別徴収義務者またはこれらの者と生計を一とする本人または親族が、病気や負傷したとき
- 納税者もしくは特別徴収義務者がその事業を廃止または休止したとき
- 納税者もしくは特別徴収義務者がその事業に大きな損失を受けたとき
- その他、上記に類する事実があったとき
なお、徴収の猶予の認定は、申請書の他に生活・資産状況などを証する資料の提出が必要です。また、猶予する金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合には猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要な場合があります。
申請書
1徴収猶予申請書[Wordファイル/22KB]
2徴収猶予申請書の記入例[Wordファイル/31KB]
3(添付書類)財産目録、財産収支状況、収支明細[Excelファイル/149KB]
※申請される場合は、市民税務課管理税収係にご相談ください。