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納税が困難な方に対する猶予制度について

ページID:0001027 更新日:2026年4月13日更新 印刷ページ表示

徴収の猶予

 税金・保険料等は納期限までに納めていただくことを原則としますが、納税者からの申請により、次のような一定の事由があり、徴収金を一時に納めることができないと認められた場合は、1年以内(最高で2年)の期間に限り、徴収が猶予されます。猶予されている間の延滞金の全部または一部が免除されます。

  • 納税者または特別徴収義務者が、その財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受けまたは盗難に遭ったとき
  • 納税者もしくは特別徴収義務者またはこれらの者と生計を一とする本人または親族が、病気や負傷したとき
  • 納税者もしくは特別徴収義務者がその事業を廃止または休止したとき
  • 納税者もしくは特別徴収義務者がその事業に大きな損失を受けたとき
  • その他、上記に類する事実があったとき

 なお、徴収の猶予の認定は、申請書の他に生活・資産状況などを証する資料の提出が必要です。また、猶予する金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合には猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要な場合があります。

申請書

1徴収猶予申請書 [Wordファイル/19KB]
2徴収猶予申請書の記入例 [Wordファイル/31KB]
3(添付書類)財産目録、財産収支状況、収支明細 [Excelファイル/114KB]
※申請される場合は、市民税務課管理税収係にご相談ください。