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軽自動車税の減免について

ページID:0001048 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

身体障害者等が運転する車両に対する減免について

 身体障害者・知的障害者・精神障害者または戦傷病者(以下「身体障害者等」といいます。)の通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のために使用される車両について、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が減免となります。

減免対象となる範囲

減免対象となる範囲表

身体障害者等の区分

対象となる障害の程度 車検証の名義人(納税義務者)に係る要件
本人運転の場合 家族運転の場合 介護者運転の場合
身体障害者 18歳以上 下の「対象となる障害の程度の表」で確認してください。

(1)所有者・使用者とも身体障害者本人

(2)所有権留保付売買の車両の使用者が身体障害者本人

(3)所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人(納税義務者が身体障害者本人)

(1)所有者・使用者とも身体障害者等本人

(2)所有権留保付売買の車両の使用者が身体障害者等本人

(3)所有者が身体障害者等本人で使用者が同一生計者(納税義務者が身体障害者本人)

(4)所有者が同一生計者で使用者が身体障害者等本人(納税義務者が身体障害者本人)

(1)所有者・使用者ともに身体障害者等本人

(2)所有権留保付売買の車両の使用者が身体障害者等本人

18歳未満 下の「対象となる障害の程度の表」で確認してください。 本人運転不可

(1)所有者・使用者とも同一生計者

(2)所有権留保付き売買の車両の使用者が同一生計者

知的障害者 療育手帳に「A」判定の表示がある人
精神障害者 精神障害者手帳に「1級」判定の表示がある人
戦傷病者 税務課民税係にお問い合わせください。

対象となる障害の程度(身体障害者手帳)

対象となる障害の程度(身体障害者手帳)の表
区分 障害の程度
本人が運転する場合 同一生計者または常時介護者が運転する場合
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級~3級 2級~3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害(喉頭摘出による場合に限る) 3級 3級
上肢不自由 1級~2級 1級~2級
下肢不自由 1級~6級(注1) 1級~3級
体幹不自由 1級~3級及び5級 1級~3級

乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級~2級 1級~2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう直腸・小腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級

注1 「下肢不自由7級」が2つ以上ある場合は「下肢不自由6級」とします。

減免申請に必要なもの

  1. 減免申請書
  2. 自動車検査証(車検証)※(A6サイズICタグ付き)の場合は「自動車検査証記録事項」の写しも併せて提示が必要となります。詳細は軽自動車検査証の電子化についてのページをご覧ください。
  3. 申請者(納税義務者)のマイナンバー及び身元が分かるもの
  4. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  5. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか該当するもの
  6. 車両を運転する方の運転免許証
  7. 同一生計証明書または常時介護証明書(生計同一者または常時介護者が運転する場合で、新規に減免申請する場合に必要)
  8. 委任状(代理人が申請手続きを行う場合に必要)

※窓口での申請のほか、郵送での申請も受け付けます。郵送申請の場合は、上記必要書類の写しの提出をお願いいたします。

構造が身体障害者等の利用に供するための車両に対する減免について

 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる車両(車いす移動車や入浴車等)について、軽自動車税(種別割)が減免となります。

減免申請に必要なもの

  1. 減免申請書(構造変更車用)
  2. 自動車検査証(車検証)※(A6サイズICタグ付き)の場合は「自動車検査証記録事項」の写しも併せて提示が必要となります。詳細は軽自動車検査証の電子化についてのページをご覧ください。
  3. 申請者(納税義務者)のマイナンバー(法人番号)が分かるもの(法人の場合は法人登記簿等)
  4. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  5. 車両の構造変更の内容が確認できる写真
  6. 事業内容を確認できるパンフレット等(申請者が法人で、新規に減免申請する場合に必要)

※窓口での申請のほか、郵送での申請も受け付けます。郵送申請の場合は、上記必要書類の写しの提出をお願いいたします。

減免申請時の注意点

  • 賦課期日である4月1日現在において、各要件を満たしていることが必要です。
  • 生計同一者運転の場合、6か月以上継続して週1日以上または月4日以上使用していることが必要です。
  • 常時介護者運転の場合、1年以上継続して週3日以上使用していることが必要です。
  • 減免は1人の障害者等について、1台に限られます。
  • 自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けることができません。
  • 健康福祉課からタクシー券を交付されている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けることができません。

申請期間

納税通知書が到達して(5月中旬)から、5月末日(納期限日)まで。
※納期限日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日までとなります。
※申請期限を過ぎた場合、減免申請を受け付けることができません。

関係書類ダウンロード

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