本文
低所得世帯に係る国民健康保険税の軽減について
所得が少ない世帯には国民健康保険税の軽減があります。
世帯内の国民健康保険加入者と世帯主(加入していない方も含む※1)、特定同一世帯所属者(※2)の、前年中の所得の合計額が一定の基準以下の場合、均等割額および平等割額が軽減されます。(申請は不要です。)
※1 国民健康保険に加入していない世帯主を「擬制世帯主」といいます。
※2「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険加入者でなくなった後も引き続き同じ世帯に属する人をいいます。
軽減判定は、賦課期日(4月1日)時点で判定します。年度の途中で新規に加入した世帯は、その時点で判定します。
軽減判定は次の所得の基準により判定します。
令和6年度
令和6年度は、5割軽減・2割軽減を受けられる対象範囲が見直されました。
世帯の所得の合計 |
|
---|---|
7割軽減 |
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
5割軽減 |
43万円+(29.5万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
2割軽減 |
43万円+(54.5万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
令和5年度
世帯の所得の合計 |
|
---|---|
7割軽減 |
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
5割軽減 |
43万円+(29万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
2割軽減 |
43万円+(53.5万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。
※所得の種類によって前年中の所得の算出が異なる場合があります。
(例)65歳以上年金所得:年金所得(年金収入-公的年金控除)-特別控除(15万円)