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出生届について
届出期間
子どもが生まれた日を含めて14日以内。ただし、14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
(例 10日に出生した場合、届出期間の末日は23日になります。また、この23日が土曜日の場合は翌開庁日の25日が届出期間の末日になります。)
※以下の説明は、国内で日本人の子どもが生まれたときに限ります。
国外での出生や、外国籍の子どもの出生については市民税務課までお問い合わせください。
届出人
子どもの父または母
届出地
下記のいずれかに該当する市区町村
- 父母の本籍のある市区町村
- 父母の住所のある市区町村
- 出生地の市区町村
- 一時滞在地(里帰り地等)の市区町村
※父母の住所のある市区町村に届出すると、児童手当、子どもの医療費助成などの手続きも同時に済んで便利です。
見附市での届出場所
平日の届出
平日の午前8時30分から午後5時15分の間は見附市役所市民税務課または今町出張所へお越しください。
※できる限り受付時間内(午前9時から午後4時30分まで)にお越しください。
- 見附市役所1階 市民税務課市民窓口係
見附市昭和町2丁目1番1号 電話0258-62-1700(代表)
- 今町出張所
見附市今町1丁目19番6号 電話0258-66-2010
平日の時間外、土曜日・日曜日・祝日の届出
平日の午後5時15分から翌朝の午前8時30分まで、または 土曜日・日曜日・祝日の届出は見附市役所時間外受付までお越しください。
※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に職員が内容を確認し、「出生届出済証明」の記載をいたしますので、母子手帳をご持参のうえ、市役所の開庁時間内に市民税務課までお越しください。
※消防署側 入口地図[PDFファイル/175KB]からお入りください。
※詳しくは 時間外受付窓口(戸籍届出について)をご覧ください。
届出に必要なもの
- 出生届(届書の右側に医師・助産師の証明が書かれたもの。用紙は病院にあります。)
- 届出人(父または母)の印鑑
- 母子健康手帳(時間外の届出の場合は「出生届出済証明」の記載ができませんので、母子健康手帳を後日、市役所開庁時間内にお持ちください。)
関連事項
※お子さんの住所が見附市の場合は、こども課でも必要な手続きがありますので、時間に余裕をもってお越しください。(下記より関連ページへ移動します。)
子の名に使える文字
子どもの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。