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見附市に住民登録がある、0歳から18歳に達した後最初の3月31日まで(高校卒業相当まで)の子
(保護者の住所が見附市で、児童の住所が市外の場合は対象外)
保険適用内の医療費について、自己負担額(2割または3割)のうち、下記の一部負担金を除いた金額を助成します。
医療機関の窓口で受給者証と保険証を提示し、一部負担金をお支払いください。自己負担額が一部負担金より少ない場合は、自己負担額を支払ってください。
→ 自己負担額から一部負担金を引いた額を、保護者(受給者)名義の口座に振り込みます。
→ 自己負担額から療養費支給決定額を引いた額を、保護者(受給者)名義の口座に振り込みます。
※療養費の支給対象上限額を超える価格の装具を購入した場合、支給対象上限額から療養費支給決定額を引いた額を振り込みます。
出生時や転入時には、受給者証の新規交付手続きをしてください。
【申請書】子ども医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/102KB] / 記入例 [PDFファイル/263KB]
【持ち物】母子手帳、お子さんの保険証(まだできていない場合は扶養者の保険証)
以下に該当する場合は、受給者証の変更(差し替え)手続きをしてください。
【申請書】子ども医療費受給資格内容等変更届 [PDFファイル/124KB] / 記入例 [PDFファイル/280KB]
【持ち物】お子さんの保険証、受給者証
受給者証を紛失・破損した場合は、再発行手続きをしてください。
【申請書】子ども医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/104KB] / 記入例 [PDFファイル/235KB]
【持ち物】お子さんの保険証
以下に該当する場合は、受給資格がなくなりますので、速やかに受給者証をこども課へ返却してください。