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助成の対象者
見附市に住民登録がある、0歳から18歳に達した後最初の3月31日まで(高校卒業相当まで)の子
(保護者の住所が見附市で、児童の住所が市外の場合は対象外)
助成の内容
保険適用内の医療費について、自己負担額(2割または3割)のうち、下記の一部負担金を除いた金額を助成します。
一部負担金
- 通院…1日につき530円(同じ医院、病院(診療科)で月4回まで負担。5回目からは一部負担金なし。)
- 入院…1日につき1,200円(満1歳に達する日の属する月の末日までの児童で、標準負担額減額認定証の交付を受けている場合は、食事療養費標準負担額も助成されます。)
- 調剤…0円(無料)
助成の受け方
県内の医療機関を受診したとき
医療機関の窓口で受給者証を提示し、一部負担金をお支払いください。自己負担額が一部負担金より少ない場合は、自己負担額を支払ってください。
県外の医療機関を受診したとき、受給者証を忘れて受診したとき
- 自己負担額(2割または3割)を支払い、領収書をもらう。
- 受療した月の末日から2年以内に、こども課で償還払いの手続きをする。
→ 自己負担額から一部負担金を引いた額を、受給者(保護者)名義の口座に振り込みます。
償還払いの手続きに必要なもの
装具(保険適用のメガネ・コルセットなど)を作ったとき
- 医療機関から診断書をもらう。装具を購入し、領収書をもらう。
- 保険者に療養費の払い戻しの手続きをする。
- 受療した月の末日から2年以内に、こども課で償還払いの手続きをする。
→ 自己負担額から療養費支給決定額を引いた額を、保護者(受給者)名義の口座に振り込みます。
※療養費の支給対象上限額を超える価格の装具を購入した場合、支給対象上限額から療養費支給決定額を引いた額を振り込みます。
償還払いの手続きに必要なもの
受給者証に関する手続きについて
新規交付
出生時や転入時には、受給者証の新規交付手続きをしてください。
必要なもの
変更(差し替え)
以下に該当する場合は、受給者証の変更(差し替え)手続きをしてください。
- 加入医療保険が変わったとき
- 見附市内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき
必要なもの
再発行
受給者証を紛失・破損した場合は、再発行手続きをしてください。
必要なもの
返却(資格喪失)
以下に該当する場合は、受給資格がなくなりますので、速やかに受給者証をこども課へ返却してください。
<外部リンク>
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