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子ども医療費助成制度のご案内

ページID:0002743 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

助成の対象者

見附市に住民登録がある、0歳から18歳に達した後最初の3月31日まで(高校卒業相当まで)の子
(保護者の住所が見附市で、児童の住所が市外の場合は対象外)

助成の内容

保険適用内の医療費について、自己負担額(2割または3割)のうち、下記の一部負担金を除いた金額を助成します。

一部負担金

  • 通院…1日につき530円(同じ医院、病院(診療科)で月4回まで負担。5回目からは一部負担金なし。)
  • 入院…1日につき1,200円(満1歳に達する日の属する月の末日までの児童で、標準負担額減額認定証の交付を受けている場合は、食事療養費標準負担額も助成されます。)
  • 調剤…0円(無料)

助成の受け方

県内の医療機関を受診したとき

医療機関の窓口で受給者証と保険証を提示し、一部負担金をお支払いください。自己負担額が一部負担金より少ない場合は、自己負担額を支払ってください。

県外の医療機関を受診したとき、受給者証を忘れて受診したとき

  1. 保険証を窓口に提示する。
  2. 2割または3割負担分を支払い、領収書をもらう。
  3. 受療した月の末日から2年以内に、こども課で償還払いの手続きをする。

 ⇒ 自己負担額から一部負担金を引いた額を、保護者(受給者)名義の口座に振り込みます。

償還払いの手続きに必要なもの

装具(保険適用のメガネ・コルセットなど)を作ったとき

  1. 医療機関から診断書をもらう。装具を購入し、領収書をもらう。
  2. 保険者に療養費の払い戻しの手続きをする。
  3. 受療した月の末日から2年以内に、こども課で償還払いの手続きをする。

 ⇒ 自己負担額から療養費支給決定額を引いた額を、保護者(受給者)名義の口座に振り込みます。

※療養費の支給対象上限額を超える価格の装具を購入した場合、支給対象上限額から療養費支給決定額を引いた額を振り込みます。

償還払いの手続きに必要なもの

受給者証に関する手続きについて

新規交付

出生時や転入時には、受給者証の新規交付手続きをしてください。
【申請書】子ども医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/102KB] / 記入例 [PDFファイル/263KB]
【持ち物】母子手帳、お子さんの保険証(まだできていない場合は扶養者の保険証)

変更(差し替え)

以下に該当する場合は、受給者証の変更(差し替え)手続きをしてください。

  • 健康保険証が変わったとき
  • 見附市内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき

【申請書】子ども医療費受給資格内容等変更届 [PDFファイル/124KB] / 記入例 [PDFファイル/280KB]
【持ち物】お子さんの保険証、受給者証

再発行

受給者証を紛失・破損した場合は、再発行手続きをしてください。
【申請書】子ども医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/104KB] / 記入例 [PDFファイル/235KB]
【持ち物】お子さんの保険証

返却(資格喪失)

以下に該当する場合は、受給資格がなくなりますので、速やかに受給者証をこども課へ返却してください。

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