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婚姻届について

ページID:0001243 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

届出期間

結婚するとき(届出の日から法律上の効力が発生します。)

届出人

夫になる人と妻になる人

届出地

下記のいずれかに該当する市区町村

  • 夫または妻の本籍のある市区町村
  • 夫または妻の住所のある市区町村
  • 一時滞在地の市区町村

※住所地か本籍地が便利です。
※婚姻を反映した戸籍証明書の発行には数週間かかります。証明書発行をお急ぎの方は新本籍地での届出をおすすめします。

見附市での届出場所・取扱時間

平日の届出

平日の午前8時30分から午後5時15分の間は見附市役所市民税務課または今町出張所へお越しください。

  • 見附市役所1階 市民税務課市民窓口係

 見附市昭和町2丁目1番1号 電話0258-62-1700(代表)

  • 今町出張所

 見附市今町1丁目19番6号 電話0258-66-2010

平日の時間外、土曜日・日曜日・祝日の届出

平日の午後5時15分から翌朝の午前8時30分まで、または 土曜日・日曜日・祝日の届出は見附市役所時間外受付までお越しください。※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ届書を受付した日にさかのぼって受理となります。記入漏れ等の不備があった場合は、あらためて市役所の開庁時間内にお越し頂く場合があります。
※消防署側入口 地図[PDFファイル/175KB]からお入りください。
※詳しくは 時間外受付窓口(戸籍届出について)をご覧ください。

届出に必要なもの

届書の用紙は見附市役所1階市民税務課と今町出張所にあります。見附市以外の用紙でも届出できます。

  • 婚姻届(証人欄に成人2名の署名が必要)
  • 父母の同意書(未成年の場合)
  • 本人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・官公署発行の顔写真付き身分証明書等)
  • マイナンバーカード(婚姻後住所または氏が変わる方のみ。変更の手続きが必要です。)

※身分証明書をお持ちでなくても届出はできますが、その場合は当事者あてに届出があったことを郵便でお知らせします。詳細については「戸籍届出の際の本人確認について」をご覧ください。

よくある質問

Q1. 証人欄は、結婚する当事者の親でも良いのでしょうか?

A 18才以上の方でしたらどなたでも証人になれます。

Q2. 婚姻届を出すと住所も自動的に変わるのでしょうか?

A 住所の異動は、婚姻届とは別に「住民異動届」の届出が必要です。

Q3. 婚姻届に新本籍を記入する欄がありますが、新本籍はどこにでも置けるのでしょうか?

A 本籍は実際に存在する地番であればどこにでも置けます。親と同じ本籍を希望した場合でも、現在その地番が無くなっているときは同じ本籍にできません。本籍を置ける番地かどうかは、ご希望の新本籍地の市区町村へご確認ください。

Q4. 婚姻届の書き方がわかりません。

A 市役所1階 市民税務課市民窓口係または今町出張所へお尋ねください。希望する婚姻日にスムーズに届出できるよう、届出前に書き方の確認(事前審査)もしていますので婚姻届持参のうえ窓口へお越しください。

※このページの説明は、国内での日本人同士の婚姻の場合です。国際結婚・国外での婚姻の場合は、市民税務課までお問い合わせください。

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