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死亡届について
届出期間
- 死亡したことを知った日から(その日を含め)7日以内
- 国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内
届出人
届出義務者(資格者)は次のとおりです。
- 親族、同居者、家主、地主、土地の管理人
届出地
下記のいずれかに該当する市区町村
- 死亡者の本籍のある市区町村
- 届出人の住所のある市区町村(一時滞在地も含みます。)
- 死亡地
見附市での届出場所・取扱時間
平日の届出
平日の午前8時30分から午後5時15分の間は見附市役所市民税務課または今町出張所へお越しください。
※できる限り受付時間内(午前9時から午後4時30分まで)にお越しください。
- 見附市役所1階 市民税務課市民窓口係
見附市昭和町2丁目1番1号 電話0258-62-1700(代表)
- 今町出張所
見附市今町1丁目19番6号 電話0258-66-2010
平日の時間外、土曜日・日曜日・祝日の届出
平日の午後5時15分から翌朝の午前8時30分まで、または 土曜日・日曜日・祝日の届出は見附市役所時間外受付までお越しください。
※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。その場で「斎場使用・火葬許可証」は発行しますが、翌開庁日に職員が内容を確認し、記入漏れ等の不備があった場合は、あらためて市役所の開庁時間内にお越し頂く場合があります。
※消防署側入口 地図[PDFファイル/175KB]からお入りください。
※詳しくは 時間外受付窓口(戸籍届出について)をご覧ください。
届出に必要なもの
- 死亡届出書と死亡診断書 1通(この2つは同じ用紙に印刷されています。用紙は病院にあります。)
- 届出人の印鑑
- 斎場使用料
※国外で死亡があったときは、上記のほかにも必要となる書類がありますので、市民税務課までお問い合わせください。