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養子縁組届について
養子縁組届
法律上の親子関係を創設するための届出です。
届出期間
規定はありません。届けた日に効力が生じます。
届出人
養親になる人と養子になる人(養子になる人が15歳未満のときはその法定代理人)
届出地
下記のいずれかに該当する市区町村
- 養親または養子の本籍のある市区町村
- 養親または養子の住所のある市区町村
- 一時滞在地の市区町村
見附市での届出場所・取扱時間
平日の届出
平日の午前8時30分から午後5時15分の間は見附市役所市民税務課または今町出張所へお越しください。
※できる限り受付時間内(午前9時から午後4時30分まで)にお越しください。
- 見附市役所1階 市民税務課市民窓口係
見附市昭和町2丁目1番1号 電話0258-62-1700(代表)
- 今町出張所
見附市今町1丁目19番6号 電話0258-66-2010
平日の時間外、土曜日・日曜日・祝日の届出
平日の午後5時15分から翌朝の午前8時30分まで、または 土曜日・日曜日・祝日の届出は見附市役所時間外受付までお越しください。
※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ届書を受付した日にさかのぼって受理となります。記入漏れ等の不備があった場合は、あらためて市役所の開庁時間内にお越し頂く場合があります。
※消防署側入口 地図[PDFファイル/175KB]からお入りください。
※詳しくは 時間外受付窓口(戸籍届出について)をご覧ください。
届出に必要なもの
届書の用紙は見附市役所1階市民税務課と今町出張所にあります。見附市以外の用紙でも届出できます。
- 養子縁組届(証人欄に成人2名の署名が必要)
- 本人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・官公署発行の顔写真付き身分証明書等)
- マイナンバーカード(縁組後住所または氏が変わる方のみ。変更の手続きが必要です。)
※家庭裁判所の許可や配偶者の同意が必要な場合もあります。
※身分証明書をお持ちでなくても届出はできますが、その場合は当事者あてに届出があったことを郵便でお知らせします。詳細については「戸籍届出の際の本人確認について」をご覧ください。