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養子離縁届について
養子離縁届
養子縁組を協議、裁判により解消するための届出です。
届出期間
協議離縁
届けた日に効力が生じます。
調停または裁判離縁
離縁の調停が成立したときは調停成立の日から10日以内。
離縁の裁判が確定したときは裁判確定の日から10日以内。
届出人
協議離縁
養親と養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
調停または裁判離縁
調停・裁判を申し立てた人
届出地
下記のいずれかに該当する市区町村
- 養親または養子の本籍のある市区町村
- 養親または養子の住所のある市区町村
- 一時滞在地の市区町村
見附市での届出場所・取扱時間
平日の届出
平日の午前8時30分から午後5時15分の間は見附市役所市民税務課または今町出張所へお越しください。
※できる限り受付時間内(午前9時から午後4時30分まで)にお越しください。
- 見附市役所1階 市民税務課市民窓口係
見附市昭和町2丁目1番1号 電話0258-62-1700(代表)
- 今町出張所
見附市今町1丁目19番6号 電話0258-66-2010
平日の時間外、土曜日・日曜日・祝日の届出
平日の午後5時15分から翌朝の午前8時30分まで、または 土曜日・日曜日・祝日の届出は見附市役所時間外受付までお越しください。
※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ届書を受付した日にさかのぼって受理となります。記入漏れ等の不備があった場合は、あらためて市役所の開庁時間内にお越し頂く場合があります。
※消防署側入口 地図[PDFファイル/175KB]からお入りください。
※詳しくは 時間外受付窓口(戸籍届出について)をご覧ください。
届出に必要なもの
届書の用紙は見附市役所1階市民税務課と今町出張所にあります。見附市以外の用紙でも届出できます。
- 養子離縁届(証人欄に成人2人の署名が必要。ただし調停または裁判離縁のときは証人は不要です。)
※調停離縁のときは調停調書の謄本が必要です。
※裁判離縁のときは裁判の謄本と確定証明書が必要です。 - 本人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・官公署発行の顔写真入り身分証明書等)
※身分証明書をお持ちでなくても届出はできますが、その場合は当事者あてに届出があったことを郵便でお知らせします。詳細については「戸籍届出の際の本人確認について」をご覧ください。