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知っておきたい国民年金の増やし方

ページID:0001472 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 国民年金第1号被保険者を対象に、将来支給される年金を少しでも増やす方法をご案内します。
あなたも国民年金をふやしませんか?画像
 「年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60歳以上の方へ [PDFファイル/755KB]

保険料をきちんと納めましょう

 老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた場合に満額が支給されます。年金を増やすには、まずは保険料の未納がないように、きちんと保険料を納めることが大切です。また、保険料の未納対策として、納め忘れのないよう口座振替の手続きをお勧めします。
 引落しを希望する口座がある金融機関、郵便局もしくは直接年金事務所で手続きしてください。
 国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書 [PDFファイル/618KB]

ご自身の年金記録を確認しましょう

 老後に受け取る年金の受給資格や年金額のもととなるのは「年金記録」です。年金記録に「もれ」や「誤り」があると、正しい年金額で受給うることはできません。年金記録は、日本年金機構が年金受給者・加入者の皆さんにお送りした「ねんきん定期便」などの書類や「ねんきんネット(インターネットサービス)」でも確認ができます。

保険料の納付が困難な場合は必ず免除・猶予の申請を

 経済的な理由や災害、失業などで国民年金保険料を納めることが困難なときは、保険料の納付免除または猶予の制度があります。いずれも毎年度申請して承認を受けることが必要です。
 保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができなくなる可能性があります。そのため、保険料を納めることが困難な場合には、免除または猶予の制度をご利用ください。
 関連情報:国民年金Q&A「国民年金保険料の免除制度について知りたい<外部リンク>

保険料の免除や納付猶予の承認を受けた方は

保険料追納制度をご利用ください

 保険料の免除や納付猶予の承認を受けた場合は、保険料を納付したときと比べ、支給される年金額は少なくなります。保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年までさかのぼって納めることができます。年金額を増やすためには、生活に余裕ができたときに保険料を納めましょう。
 関連情報:年金用語集【追納】<外部リンク>

注意事項

  1. 追納を行う場合は、市役所年金窓口または年金事務所での申し込みが必要です。
  2. 追納保険料は、納付書で納付します。(口座振替・クレジット納付はできません。)
  3. 追納の承認を受けた期間のうち、原則古い期間からの納付していただきます。
  4. 保険料の免除または納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。

年金加入期間や保険料納付期間が少ない方は

60歳以降の任意加入制度をご利用ください

 過去に未加入の期間があるなどの理由で、老齢基礎年金の受給に必要な期間10年(120月)や満額受給に必要な期間40年(480月)に満たない場合は、65歳になるまで任意で国民年金に加入することができます。
 関連情報:【任意加入制度】<外部リンク>

付加年金制度を利用ください

付加年金制度画像
​ 国民年金は、定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めると、付加年金が老齢基礎年金に加算されます。付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年金額を受け取ることができます。
 但し、国民年金第1号被保険者で保険料の免除を受けている方や国民年金基金との併用はできません。
 関連情報:国民年金Q&A【付加保険料制度】<外部リンク>

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