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令和6年度~令和8年度の介護保険料

ページID:0001510 更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 介護保険制度は、介護が必要な方を社会全体で支えるため、介護に必要な費用を保険料と公費(税金)でまかないます。そのうち、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料が総費用の23%を占めています。みなさんが納める保険料が見附市の介護保険制度を支えています。介護保険料は決められた納期限までに必ず納めてください。

※納付が難しい時は、早めに市民税務課管理税収係に相談してください

令和6年度~令和8年度の介護保険料

 ※65歳以上の介護保険料は、3年ごとに見直しを行っており、令和6年に改定が行われました。令和6年度からは保険料算定の所得段階が従来の9段階から13段階に細分化されます。

 保険料は、本人の「所得」や「市民税の課税状況」、同じ世帯にいる人の「市民税の課税状況」により13段階に分かれます。※世帯とは、4月1日時点の「住民票上の世帯」のことです。4月2日以降に市外から転入した場合や年度の途中で65歳になった場合は、転入日または65歳到達日の世帯となります。

 所得段階別の介護保険料の表は7月中旬に発送される「介護保険料納付額決定通知書」に同封のチラシで確認できるほか、こちらでも確認できます。介護保険料表 [PDFファイル/472KB]

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 本人を含む、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者
  • 次のすべてに当てはまる方

年間保険料(割合)

  • 20,100円(基準額70,800円×0.285)※公費による軽減後の保険料率

第2段階

  • 次のすべてに当てはまる方

年間保険料(割合)

  • 34,300円(基準額70,800円×0.485)※公費による軽減後の保険料率

第3段階

年間保険料(割合)

  • 48,400円(基準額70,800円×0.685)※公費による軽減後の保険料率

第4段階

  • 次のすべてに当てはまる方

年間保険料(割合)

  • 63,700円(基準額70,800円×0.90)

第5段階(基準段階)

  • 次のすべてに当てはまる方

年間保険料(割合)

  • 70,800円(基準額)

第6段階

  • 次のすべてに当てはまる方

年間保険料(割合)

  • 84,900円(基準額70,800円×1.20)

第7段階

  • 次のすべてに当てはまる方
    • 本人が市民税課税
    • 本人の「合計所得金額」が120万円以上210万円未満

年間保険料(割合)

  • 92,000円(基準額70,800円×1.30)

第8段階

  • 次のすべてに当てはまる方
    • 本人が市民税課税
    • 本人の「合計所得金額」が210万円以上320万円未満

年間保険料(割合)

  • 106,200円(基準額70,800円×1.50)

第9段階

  • 次のすべてに当てはまる方

年間保険料(割合)

  • 120,300円(基準額70,800円×1.70)

第10段階

  • 次のすべてに当てはまる方

年間保険料(割合)

  • 134,500円(基準額70,800円×1.90)

第11段階

  • 次のすべてに当てはまる方

年間保険料(割合)

  • 148,600円(基準額70,800円×2.10) 

第12段階

  • 次のすべてに当てはまる方

年間保険料(割合)

  • 162,800円(基準額70,800円×2.30) 

第13段階

  • 次のすべてに当てはまる方

年間保険料(割合)

  • 169,900円(基準額70,800円×2.40) 

課税年金収入額とは

 老齢基礎年金や退職年金などの課税対象となる年金の合計額で、遺族年金や障害年金などの非課税年金は含みません。

合計所得金額とは

 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、所得控除(配偶者控除・医療費控除等)や特別控除、譲渡損失等の繰越控除を差し引く前の金額です。ただし、介護保険料の段階判定においては、「合計所得金額-土地建物の譲渡所得特別控除額-公的年金等に係る雑所得(第1~5段階の市民税非課税者のみ)」を「合計所得金額」として判定します。
※第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除します。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

 40歳から64歳までの方の保険料は、加入する医療保険の保険料に介護保険料分を上乗せし、医療保険の保険者に納めます。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。詳しくは、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。

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