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介護保険料の決定は4月と7月の2回に分けて行います

ページID:0001739 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 介護保険料は、本人および世帯の市民税課税状況や、前年中の所得に基づいて保険料段階が決定します。しかし、4月時点では前年の市民税が確定していないので、確定前(4月)と確定後(7月)の2回に分けて年間保険料を計算し、被保険者に通知します。
※世帯…原則として4月1日現在での住民票上の世帯。ただし、4月2日以降に市外から転入された場合や年齢到達で第1号被保険者になった場合、資格取得日現在の世帯となります。

年金天引き(特別徴収)の場合

1.仮徴収(4月)

 4月・6月・8月は、前年度2月と同額を仮徴収額として年金天引き(特別徴収)で納めてもらいます。仮徴収額は4月に決定し、通知書を送付します。ただし、8月の天引き額は変わることがあります。詳しくは、8月の年金天引き額調整(平準化)をご覧ください。

2.本徴収(7月)

 市民税確定後に年間保険料額を決定し、上記1の仮徴収額を差し引いた残りの金額を10月・12月・翌年2月に年金天引き(特別徴収)で納めてもらいます。年間保険料額の決定通知書は、毎年7月中旬に送付します。

仮徴収と本徴収のイメージ図

仮徴収と本徴収のイメージ図
  仮徴収 本徴収
年金
支給月
4月 6月 8月 10月 12月 2月
保険料 前年度2月と同額 (年額-仮徴収額)÷3

納付書払いまたは口座振替(普通徴収)の場合

1.仮算定(4月)

 4月から6月までは、昨年度の課税状況に基づいて、暫定的に決定した保険料額を納めてもらいます。仮算定額は4月に決定し、通知書と納付書(納付書払いの場合)を送付します。

2.本算定(7月)

 市民税確定後に年間保険料額を決定し、上記1の仮算定額を差し引いた残りの金額を7月から翌年3月までの納期(9回)で納めていただきます。年間保険料額の決定通知書と納付書(納付書払いの場合)は、毎年7月中旬に送付します。