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見附市犯罪被害者等支援条例を制定しました
条例制定の目的
生命や身体への危害といった直接的な被害に加え、心ない誹謗中傷などの「二次被害」や「再被害」の恐怖や不安は、犯罪被害者やその親族の回復を妨げる大きな障害となり得るものです。
そこで犯罪被害者やその親族の被害からの早期回復及び軽減を図るとともに、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、見附市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
条例の概要
基本理念
- 犯罪被害者等の個人としての尊厳を重ぜられるよう配慮した支援を行います。
- 犯罪被害者等が受けた被害、二次被害又は再被害やその他の事情に応じた適切な支援を行います。
- 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう必要な支援を途切れなく提供します。
- 犯罪被害者等のプライバシー及び個人情報の取扱いに配慮し、適切な支援を行います。
具体的な内容
- 市の責務
- 市民等、事業者の責務
- 見舞金の支給
- 日常生活の支援及び配慮
- 安全の確保
- 市民等及び事業者の理解の増進 など
見舞金の支給
犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るために見舞金を支給します。
- 遺族見舞金(30万円)・・・犯罪行為により亡くなった方のご遺族に支給します。
- 重傷病見舞金(10万円)・・・犯罪行為によって重傷病を負われた方に支給します。
見附市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/262KB]
相談窓口
犯罪被害者やその親族が直面している困りごとについて総合的に相談できる窓口を開設しています。
相談窓口 | 見附市役所 市民税務課 市民相談係 |
電話番号 | 0258-62-1700 |
受付時間 |
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く) 午前8時30分から午後5時15分 |
下記の機関でも相談を受付けています
公益社団法人にいがた被害者支援センター
電話:025-281-7870(月~金曜日:10時~16時(祝日、年末年始を除く))
ナビダイヤル:0570-783-554
(毎日7時30分~午後10時(年末年始を除く))
毎年11月25日から12月1日までは「犯罪被害者週間」です
「犯罪被害者週間」とは期間中の集中的な啓発事業を通じて、犯罪被害者などが置かれている状況や犯罪被害者などの名誉または生活の平穏への配慮の重要性について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
犯罪の被害に遭う可能性は誰にでもあり、決して他人事ではありません。
この機会に、犯罪被害に遭われた方やご遺族の皆さんが受けた様々な痛みに、一人一人が寄り添う心を持ち、思いやりのある社会づくりの輪を広げていきましょう。