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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:0020998 更新日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。市・県民税(個人住民税)の均等割と併せ、1人年額1,000円を市が賦課徴収し、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
見附市における森林環境譲与税の使途については、以下のページをご覧ください。
森林環境譲与税の使途についてお知らせします<内部リンク>

令和6年度以降の市・県民税均等割と森林環境税について

 市・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、臨時的な財政上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・県民税それぞれ年額500円ずつ引き上げていました。令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに国税である森林環境税が導入されます。

市・県民税均等割と森林環境税
    平成26年度から令和5年度 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
県民税

個人住民税
均等割

1,500円 1,000円
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

 

森林環境税が課税されない人

市・県民税の均等割と同様、以下の人は森林環境税が課税されません。

  • ​生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合、204万4000円未満)の人
  • ​前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
    ・同一生計配偶者、扶養親族がいる場合
    28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円+10万円
    ・同一生計配偶者、扶養親族がいない場合
    28万円+10万円

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