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特定小型原動機付自転車の交通ルール等規定が施行されます
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されます。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20Km/h以下 |
特定小型原動機付自転車 以外のもの |
定格出力 | 0.6㎾以下 | |
長さ | 1.9ⅿ以下 | |
幅 | 0.6ⅿ以下 |
※上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、一般原動機付自転車に該当します。
特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付申請
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始いたします。
新規登録
申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得した場合に加え、特定小型原動機付自転車に該当することが分かる下記書類等を持参してください。
- 製品カタログ、取扱説明書(性能及び寸法の記載のあるもの)
- 型式認定番号標(注1)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(注1)
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
注1…写真でも可。ただしスマホ等の画面提示のみは不可。
※販売証明書・譲渡証明書から特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は添付不要です。
原動機付自転車の取得については「軽自動車税」のページ(クリックで別のページが開きます)をご覧ください。
変更登録
従来の原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件全てを満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)に交換することができます。
必要書類については、従来の原動機付自転車を変更取得した場合に加え、新規登録と同様に特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類等を持参してください。
また交付済標識(ナンバープレート)をご持参ください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の様式について
特定小型原動機付自転車の要件を確認するため、令和5年の7月から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」「幅」「最高速度」が追加されます。特定小型原動機付自転車に係る手続きの際は、必ず記載してください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDFファイル/142KB]