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軽自動車税

ページID:0003060 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者もしくは使用者に対して課税される税金です。

納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等の所有者もしくは使用者です。
 4月2日以降に廃車や他人へ譲渡した場合でも、当該年度分は軽自動車税(種別割)がかかります。

軽自動車税車種及び主たる税率

軽自動車税車種及び主たる税率

車種

税額

原動機付自転車等

総排気量が50cc以下のもの又は0.6㎾以下

(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

総排気量が50ccを超え、90cc以下のもの又は0.6㎾超0.8㎾以下

2,000円

総排気量が90ccを超え、125cc以下のもの又は0.8㎾超

2,400円

ミニカー
(三輪以上、総排気量が20ccを超え、50cc以下のもの又は0.25㎾超)

3,700円

軽自動車

三輪(総排気量が660cc以下のもの)

3,900円

四輪乗用(総排気量が660cc以下のもの)

営業用

5,500円

自家用

7,200円

四輪貨物(総排気量が660cc以下のもの)

営業用

3,000円

自家用

4,000円

雪上車(総排気量が660cc以下のもの)

3,600円

小型特殊自動車

農耕作業用(トラクターなど)

2,000円

その他(フォークリフトなど)

5,900円

軽二輪 二輪※側車付のものを含む
(総排気量が125ccを超え、250cc以下のもの)
3,600円

小型二輪

総排気量が250ccを超えるもの

6,000円

軽三輪・四輪車の税率について

 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は、右側に記載されている「新税率」が適用されます。

軽三輪・四輪車の税率

車種

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両(現行税率)の年額 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両(新税率)の年額

三輪

3,100円

3,900円

四輪

乗用

営業用

5,500円

6,900円

自家用

7,200円

10,800円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

自家用

4,000円

5,000円

経年車に係る重課税率

 三輪・四輪の軽自動車については、最初の新規検査を受けた月から起算して13年を経過した車両に、重課税率が適用されます。(但し、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリットの軽自動車並びに被けん引車は除きます。)

 

車種

重課税率

三輪

4,600円

四輪

乗用

営業用

8,200円

自家用

12,900円

貨物

営業用

4,500円

自家用

6,000円

グリーン化特例(営業用乗用車、電気自動車、天然ガス自動車に限り適用)

 三輪・四輪車の軽自動車のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両については、令和5年度分に限り燃費性能等に応じて軽減税率が適用されます。
※来年度以降は、上記の「新税率」が適用されます。

グリーン化特例の対象車及び軽減割合

グリーン化特例の対象車及び軽減割合

対象車

軽減割合

乗用※1

電気軽自動車
天然ガス軽自動車※2

概ね75%軽減

貨物

電気軽自動車
天然ガス軽自動車

概ね75%軽減

※1 営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準達成車両についてはおおむね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。

※2 平成30年排出ガス基準達成車、又は平成21年排出ガス基準値+10パーセント低減達成車に限る。

グリーン化特例の税率

グリーン化特例の税率
車種

75%軽減

50%軽減

25%軽減

四輪乗用(自家用)

2,700円

適用なし

適用なし

四輪乗用
(営業用)

1,800円

3,500円

5,200円

四輪貨物(自家用)

1,300円

適用なし

適用なし

四輪貨物(営業用)

1,000円

適用なし

適用なし

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

登録・所有者変更・廃車などの手続き先

車種別手続き先

車種

手続き先

原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車

見附市役所 市民税務課管理税収係
0258-62-1700

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

北陸信越運輸局新潟運輸支局
長岡自動車検査登録事務所
(長岡市摂田屋町字外川2643番地1)
050-5540-2041

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会新潟主管事務所長岡支所
(長岡市平島1丁目3) 050-3816-1851

 車両の所有者の名義や住所が変更になった場合、15日以内に手続きを行うよう法律(道路運行車両法第12条)で義務付けられています。お早めにお手続きをお願いいたします。

原動機付自転車および小型特殊自動車(市民税務課での手続き)

手続きに必要なもの

登録・名義変更

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書、本人確認ができるもの(免許証、保険証等)、譲渡(販売)証明書
※特定小型原動機付自転車取得の際は特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類をお持ちください。詳しくは「特定小型原動機付自転車について」のページをご覧ください。

廃車

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書、本人確認ができるもの(免許証、保険証等)、ナンバープレート

その他注意点

 名義変更時にナンバーの変更を希望される場合や、廃車の手続きをされる場合は、ナンバープレートを市へ返納していただきます。ナンバープレートを紛失されている場合には、弁償金として200円を徴収いたしますので、ご了承ください。ただし、警察へ盗難届が提出されている場合には、弁償金は徴収いたしません。
※バイク等が盗難に遭ったときは警察署だけでなく、市民税務課へも届け出てください。
 市民税務課で変更又は廃車などの手続きをされない限り課税されますので、ご注意願います。

申請書ダウンロード

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDFファイル/142KB]
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書[PDFファイル/129KB]

特定小型原動機付自転車

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。詳細は「特定小型原動機付自転車について」のページをご覧ください。

軽二輪車、二輪の小型自動車、軽三輪・四輪自動車、雪上車

 市役所で名義変更や廃車等の手続きをすることは出来ません。必要なもの・手数料等については、上記の関係機関に直接お問合せください。

納税証明書について

 令和5年1月から、車検時の納税証明書の提示が不要になりました。これに伴い、令和5年度から、口座振替やスマホ決済で納税された方への納税証明書の発送は、原則行いません。詳細は、「軽自動車税に係る新システムの運用開始について」のページをご覧ください。
 納税証明書の発行が必要な場合には、「税に関する証明のご案内」のページをご確認ください。

軽自動車税(種別割)の減免について

「軽自動車の減免について」のページを、ご覧ください。

軽自動車税Q&A

下記のリンクページでよくある質問に関して、一問一答形式でお答えしております。
軽自動車税Q&A よくあるお問い合わせについて

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