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軽自動車税Q&A よくあるお問い合わせについて
バイクを譲渡した場合の軽自動車税は?
Q
4月中旬に知人に原付バイクを売買しましたが、5月半ばに軽自動車税の納税通知書が私のところに送られてきました。すでにそのバイクは知人のところにあるのに、私が税金を納めなければならないのでしょうか?
A
軽自動車税は毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されますので、今年度はあなたに納めていただかなければなりません。きちんとお手続きをされていれば、来年度以降は知人の方に課税されることになります。ただし、名義変更の手続きをされていない限り、来年度以降もあなたに課税されますので、必ずお手続きをお願いします。
年度の途中で廃車した場合の軽自動車税は?
Q
8月に軽自動車を廃車しましたが、5月末に納付した軽自動車税は月割りで還付されますか?
A
軽自動車税には普通自動車税と異なり、月割り制度はありませんので、年の途中で廃車されても還付されません。
市外へ転出する場合の原付バイクの手続きは?
Q
仕事の都合で、見附市から市外へ転出する予定です。その際、50ccの原付バイクを持っていく予定ですが、何か手続きが必要でしょうか?
A
見附市役所1階の市民税務課管理税収係でナンバープレートの返却など廃車手続きをしてください。また、転出先の市町村で新規登録の手続きをし、新しいナンバープレートの交付を受けてください。
お手続きをされないまま転出されますと、今後も見附市での課税となってしまいますのでご注意ください。
納付書が届いていないようだが…?
Q
なかなか納付書が届かず、このまま未納となってしまわないかと心配ですが大丈夫でしょうか?
A
納税通知書は、年に一度、毎年5月15日頃にお送りしています。一度に多くの郵便を出すため、同じ地域の方であっても、配達されるのに数日差が出てしまう場合があります。発送から約1週間(5月22日頃)経過してもお手元に届かない場合は、お手数ですが、市民税務課民税係までお問い合わせください。
また、住所変更や結婚等による氏名の変更の手続きをされていない方ですと、送り先を調べるのに大変時間がかかります。住所等に変更があった場合は、変更の手続きをお願いします。
ずっと前に手放した車両なのにいつまでも税金を取られているものがあるが、どうすればいいか?
軽自動車税は、廃車や名義変更のお手続きをされない限り税金がかかります。ご自身で所定の機関においてお手続きをお願いいたします。
万が一、お手続きをされたにもかかわらず納税通知書が届いたという場合はこちらでお調べいたしますので、市民税務課民税係まで連絡をください。
※お手続きについては、軽自動車税のページでご確認ください。