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令和6年度個人住民税の定額減税について

ページID:0026315 更新日:2024年9月5日更新 印刷ページ表示

令和6(2024)年度税制改正により、令和6(2024)年度分の個人住民税の所得割額において、定額による特別控除を実施することになりました。

対象者

令和6(2024)年度の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

※個人住民税が非課税の方や個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税される方は対象外です。

参考:給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入2,015万円以下)

定額減税額(特別控除額)

​納税義務者本人の定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

1.納税義務者本人:1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者を除く):1人につき1万円

※「控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(注釈1)」(国外居住者を除く)については、令和6(2024)年度の定額減税の人数からは除かれ、令和7(2025)年度分の定額減税の対象となります。

(注釈1)「控除対象配偶者を除く同一生計配偶者」とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)です。

実施方法

定額減税の実施方法は徴収方法により異なります。複数の徴収方法がある場合、下記1~3の順位で実施されます。

1.給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6(2024)年6月分の給与天引きを行わず、定額減税適用後の年税額を、令和6(2024)年7月分~令和7(2025)年5月分の11か月で割り返して各月徴収を行います。

定額減税の対象とならない方は、通常どおりの徴収方法で徴収します。

減税の実施方法(イメージ)は令和6年度特別徴収税額通知同封案内 [PDFファイル/300KB]をご覧ください。

2.普通徴収(納入書や口座振替等)の場合

第1期分の税額から順次減税し、定額減税適用後の年税額を通知します。

3.公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6(2024)年10月分の年金から天引きされる個人住民税から順次減税し、定額減税適用後の年税額を通知します。

定額減税(特別控除額)の控除不足額にかかる給付

令和6(2024)年度個人住民税所得割額から定額減税額(特別控除額)が引ききれなかった場合、個人住民税の控除不足分は、所得税の控除不足分と合わせて納税義務者本人に給付されます。給付対象の方には、令和6年7月末に定額減税調整給付金の通知を送付しました。

詳細は定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)をご覧ください。

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