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国民健康保険税
納税義務者
保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保被保険者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
保険税率について
令和6年度の見附市の国民健康保険税率は、下表のとおりです。(令和5年度と変わりません。)
課税の項目 | 課税区分 | 令和6年度 |
---|---|---|
医療分(基礎課税額) 対象:74歳までの全員 |
所得割 |
7.10% |
均等割 |
1人当たり年間 |
|
平等割 |
1世帯当たり年間 |
|
支援分(後期高齢者支援金等課税額) 対象:74歳までの全員 |
所得割 |
3.00% |
均等割 |
1人当たり年間 |
|
平等割 |
1世帯当たり年間 |
|
介護分(介護納付金課税額) 対象:40歳以上64歳までの方 |
所得割 |
2.70% |
均等割 |
1人当たり年間 |
所得割
(前年の所得額-基礎控除43万円)×税率
※加入者単位で計算し世帯で合算
ただし、前年中の合計所得金額2,400万円超の高所得者の場合、基礎控除額は段階的に減額されます。
前年中の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
150,000円 |
2,500万円超 | 適用外 |
国保税年額
医療分税額(所得割+均等割+平等割)+支援分税額(所得割+均等割+平等割)+介護分税額(所得割+均等割)
課税限度額
国民健康保険税の課税限度額(年税額の上限)は下表のとおりです。
令和6年度税制改正により、国民健康保険税の賦課限度額の基準が下記のとおり改定されました。
課税区分 | 令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
医療分 |
65万円 |
65万円 |
支援分 |
24万円 |
22万円 |
介護分 |
17万円 |
17万円 |
計 |
106万円 |
104万円 |
※課税は、届出があった日からではなく、加入しなければならなくなった日から行われます。(例…9月10日に社会保険をやめて加入の手続きを10月10日にした場合は、9月11日からの国保加入になるため9月から課税となります。)
※年度の途中で加入したり、やめたりした場合は、保険税を月割で計算します。
※国民健康保険税は月末時点で資格がある場合に賦課されます。
(例1…9月10日に国保加入し9月30日は国保資格あり→9月分の国保税がかかります。
例2…9月10日に国保から社会保険に保険変更し、9月30日は国保資格がない→9月分の国保税はかかりません。9月分は社会保険の保険料がかかります。)
所得の申告について
国民健康保険に加入している方は、その世帯員全員(原則19歳以上)の所得に関する申告が必要となります。収入がなく扶養されている方や遺族年金などの非課税収入のみの方も所得の申告が必要です。
世帯員の中にひとりでも申告をしていない方がいると国民健康保険税の軽減措置、高額療養費および入院時食事療養費の自己負担額などの軽減判定ができなくなります。
ただし次に該当する方は申告の必要はありません。
- 前年度中の収入が給与以外に所得がなく、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている方
- 前年度中の収入が公的年金のみの方で、支払者から市へ「公的年金等支払報告書」が提出されている方
保険税のお支払い方法
要件に該当する世帯の保険税は、世帯主の年金から天引き(特別徴収)※されます。その他の世帯はお送りする納付書で金融機関(郵便局を除く)またはコンビニエンスストアにてお支払いください。
※国民健康保険税の特別徴収について
便利な口座振替をご利用ください
市内にある金融機関(郵便局含む)の全国の本・支店で申し込みができます。
市内の金融機関窓口に口座振替依頼書が置いてありますので、必要事項を記入の上、金融機関窓口にご提出ください。
(口座振替依頼書には通帳届出印の押印が必要です。)
保険税の減免について
災害や特別な事情により、国民健康保険税の納付が困難な場合は、申請に応じて保険税が減免される場合があります。詳しくは市民税務課民税係までお問い合わせください。