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ペダル付き原動機付自転車は標識(ナンバープレート)の取得が必要
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に公布されました。同法ではペダル付原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化され、公布後6か月以内に施行される予定です。
ペダル付原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は速やかに申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
ペダル付き原動機付自転車とは
ペダルをこがなくても、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き原動機付自転車は道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
よって、一般原動機付自転車を運転することができる免許取得やナンバープレートの取付などが義務付けられています。
ペダル付き原動機付自転車のナンバープレート取得について
ペダル付き原動機付自転車は軽自動車税の課税対象です。公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
申告手続きについては詳しくは「軽自動車税」のページをご覧ください。
ペダル付き原動機付自転車のルールについて
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、電動アシスト自転車と異なり、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。
公道を走行するためには運転免許・ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーの備え付け・ナンバープレートの取り付け表示・自賠責保険への加入が必要です。
詳しくは下記リーフレットをご確認ください。
ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警察庁作成) [PDFファイル/952KB]
関連サイト
- 自転車の安全利用の促進(警視庁HP)<外部リンク>